日常生活用具対象種目を追加しました
令和2年4月1日から日常生活用具給付等事業の対象種目に次の用具が加わりました。
| 種目 | 対象者 | 性能など | 基準額 |
|---|---|---|---|
|
人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバーターを含む)ポータブル電源(蓄電池) |
在宅で常時人工呼吸器を使用する者 | 介助者等が容易に使用できるもの | 100,000円 |
なお、日常生活用具の給付にあたっては、購入される前の事前相談や申請が必要となりますので、詳しくは障がい福祉課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 障がい福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9032
ファクス:049-263-7119
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更新日:2020年04月01日