予防接種前後の注意事項
一般的な注意事項
- 予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日頃から、保護者の方はお子さんの体質・体調など健康状態によく気を配ってください。
- 受ける予定の予防接種について、 「予防接種と子どもの健康」のパンフレットなどを読み、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に接種する医師に質問しましょう。(予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種に同意したときに限り、接種が行われます。)
- 急性の病気でお薬を飲んでいる場合は、かかりつけ医に事前にご相談ください。
- これまでに受けた予防接種によって強いアレルギー反応を起こしたことがある人や、過去にけいれんを起こしたことがある人、基礎疾患のある人は、事前にかかりつけの医師にご相談ください。
- 予防接種は、お子さんの日ごろの健康状態をよく知っている保護者がお連れください。
- 16歳未満の人が予防接種を受けるときは、保護者(両親・後見人)の同伴が原則となります。特別の理由で保護者が同伴できない場合は、委任状を持参し、お子さんの健康状態を普段から熟知している親族が同伴してください。
- 13歳以上、16歳未満の人が「保護者が同伴しない場合の予診票」を用いて接種する場合(保護者の署名が必要)には、保護者が同伴しなくても予防接種が受けられます。「保護者が同伴しない場合の予診票」は、実施医療機関・保健センター・大井総合支所(市民総合窓口課)・出張所にあります。
予防接種委任状(記入見本) (PDFファイル: 54.6KB)
- 対象年齢(月齢)の「何歳(か月)に至るまで」「何歳未満」とは、何歳(か月)になる1日前までとなります。当日は対象外となりますので、ご注意ください。
- 注射生ワクチンを接種した場合、別の注射生ワクチンを接種を行う日までの間隔は、接種日の翌日から起算して27日以上おいてください(注射生ワクチンの例:BCG,麻しん風しん混合、水痘など)。
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱している(通常は37.5℃以上の場合)。
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかである。または、治ってからの期間が短く、医師が不適当であると判断した。
- その日に受ける予防接種によって、またはワクチンに含まれる成分で、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こしたことがある。
- BCG接種の場合、外傷などによるケロイドが認められる。
- 以前に受けた予防接種から十分な期間がない。
- その他、医師が不適当な状態であると判断した。
予防接種の前に注意すること
健康状態の確認
- 当日は、朝からお子さんの状態を観察し、ふだんと変わったところのないことを確認してください。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種をするかどうか判断しましょう。
- 当日、体温が37.5度以上の時は接種できません(平熱が高い人は接種医と相談してください)。
次の方は接種前に医師へ相談を
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている。
- 過去の予防接種で、接種後2日以内に発熱及び発疹、じんましんなどのアレルギーと思われる異常がみられた。
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある。
- 過去に免疫不全の診断がなされている及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる。
- ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことがある。
- BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いがある。
予診票の記入
予診票は予防接種を安全に行うためにとても重要な情報となりますので、責任を持って詳しくご記入ください。
持ち物の確認
- 母子健康手帳
- 各種予診票(小学生以上が対象の定期接種については、2市1町内の実施医療機関に置いてあります)。
- 住所が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
予診票の配布について
定期予防接種を受けるときには、ふじみ野市の予診票が必要です。ただし、小学生、中学生、高校生(20歳未満)が対象の予防接種については、ふじみ野市・富士見市・三芳町(2市1町)の実施医療機関にあります。
予診票は、以下の方法で配布しています。
- 出生届出時:開庁日に市民課(ふじみ野市役所)、市民総合窓口課(大井総合支所)で出生届を出したときに、予防接種手帳等を配布しています。その予防接種手帳内に乳幼児期の定期予防接種予診票が綴られています。他市区町村で出生届を出した人などは、母子健康手帳を持参のうえ、保健センターへ来所ください。
- 転入時(乳幼児期のみ):乳幼児期が対象の定期接種の予診票は、転入手続き後に、母子健康手帳をご持参のうえ、保健センターへ来所ください。その他、大井総合支所(市民総合窓口課)、出張所でも配布しています。
予防接種の後に注意すること
- 接種後30分程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、はげしい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
予防接種による健康被害救済制度
定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を行うための予防接種健康被害救済制度があります。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種をした場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。任意接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。この場合、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度と較べて、給付の内容、給付額が異なります。
予防接種後副反応報告について
医師が、予防接種を受けたことによるものと疑った症状を診断し、その症状が、厚生労働省が定めた基準を満たす場合には、厚生労働省へ報告される制度があります。この報告は、予防接種との因果関係が必ずしも明確ではない症状についても対象となります。
また、被接種者および保護者が市を通じて報告することもできますので、詳しくは保健センターへお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月26日