乳幼児の定期予防接種
予防接種とは
予防接種とは、毒性を弱めたウィルスや細菌などを前もって体に投与することにより、その病気にかかりにくくすることです。それらの予防接種には、法令で定められた定期接種とそれ以外の任意接種があります。
定期接種とは、予防接種法に基づき実施する予防接種です。接種費用はふじみ野市が負担するため無料となります。一方、任意接種のワクチンは、打つかどうか接種を受ける側(子どもなら保護者)に任せられている予防接種で、費用は有料(自己負担)となります。ワクチンの種類は、ロタウイルス、おたふくかぜ、インフルエンザ等があります。
計画的に受けましょう
ふじみ野市の定期接種は、すべて個別接種(医療機関で個別に受ける予防接種)です。
予防接種には種類ごとにそれぞれ接種に適した時期があり、無料(公費助成)で受けられる対象年齢や接種間隔等が決まっています。かかりつけ医へよく相談し、計画的に受けましょう。
国立感染症研究所が示す予防接種スケジュール(望ましい接種時期)の例を参考にしてください。
ロタ
対象年齢(ワクチンの種類によって接種可能期間が異なります)
- ロタリックス(1価ワクチン) 生後6週0日後から24週0日後まで
- ロタテック(5価ワクチン) 生後6週0日後から32週0日後まで
いずれのワクチンもロタウイルス感染症に対して同様の効果があります。
また、いずれのワクチンも1回目を生後2か月に至った日から14週6日後までに接種することが推奨されています。生後15週以降に1回目の接種を行う場合、腸重積のリスクが高くなるためお勧めしません。
接種回数及び間隔
- ロタリックス(1価ワクチン):2回接種。27日以上の間隔をおいて2回を経口接種(生後24週0日後までに完了)
- ロタテック(5価ワクチン):3回接種。 27日以上の間隔をおいて3回を経口接種(生後32週0日後までに完了)
この予防接種は、原則同じ種類のワクチンで接種完了する必要があります。
五種混合
ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ、ヒブの五種類混合ワクチンです。
対象年齢
生後2か月から7歳6か月に至るまで
接種回数及び間隔
- 1期初回:標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回接種
- 1期追加:1期初回接種終了後、6か月以上、標準的には6か月から1年6か月に至るまでの間に1回接種
小児用肺炎球菌
対象年齢
生後2か月から5歳に至るまで
接種回数及び間隔(接種開始年齢によって異なります)
接種を開始した月齢が生後2か月から7か月に至るまで(標準的な接種)
- 初回:標準的には1歳までに27日以上の間隔をおいて3回接種
- 追加:初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳に至った日以降、標準的には1歳3か月の期間に1回接種
- ただし、初回2回目及び3回目の接種は、2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。また、初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと。
接種を開始した月齢が生後7か月から1歳に至るまで
- 初回:標準的には1歳までに27日以上の間隔をおいて2回接種
- 追加:初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳に至った日以降において1回接種
- ただし、初回2回目の接種は、2歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。
接種を開始した年齢が1歳から2歳に至るまで
- 60日以上の間隔をおいて2回接種
接種を開始した年齢が2歳から5歳に至るまで
1回接種
B型肝炎
対象年齢
1歳に至るまで
(注意)健康保険の給付によりB型肝炎ワクチン投与の全部又は一部を受けたものについては、対象外となります。
接種回数及び間隔
- 3回(標準的な接種期間は生後2か月から生後9か月に至るまでの間に接種)
- 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種
BCG
対象年齢
1歳に至るまで(標準的な接種期間は生後5か月から8か月に至るまでの間に接種)
接種回数
1回接種
麻しん・風しん混合
対象年齢
- 1期:1歳から2歳に至るまで
- 2期:5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間にある人(年長相当の1年間:4月1日から翌年3月31日まで)
接種回数
- 1期:1回接種
- 2期:1回接種(接種ができる時期は、小学校就学前の1年間。4月1日から翌年3月31日まで)
水痘(水ぼうそう)
対象年齢(過去に水痘にかかったことことがない人のみが対象)
1歳から3歳に至るまでの人
接種回数及び間隔
3か月以上、標準的には6か月から1年に至るまでの間隔をおいて2回接種(ただし、過去に1歳以降で水痘ワクチンを接種した回数分は除く)
日本脳炎(1期)
対象年齢
3歳から7歳6か月に至るまで(生後6か月から接種は可能ですが、標準的には3歳からです)
接種回数及び間隔
- 1期初回:6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種
- 1期追加:1期初回終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回接種
- (日本脳炎2期が、9歳から13歳未満で1回あります)
ヒブ
(注意)
令和6年4月より、ヒブワクチンを含む五種混合ワクチン(ヒブワクチン+四種混合ワクチン)が新たに定期予防接種に加わりました。
ただし、すでにヒブワクチン単体を接種し、全回数の接種を完了していないお子様におかれましては、五種混合ワクチンではなくヒブワクチンと四種混合ワクチンそれぞれの接種を推奨しています。
対象年齢
生後2か月から5歳に至るまで
接種回数及び間隔(接種開始年齢によって異なります)
接種を開始した月齢が生後2か月から7か月に至るまで(標準的な接種)
- 初回:27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回接種
- 追加:初回接種の最後の接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回接種
- ただし、初回2回目及び3回目の接種は、1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合の追加接種は、初回接種の最後の接種後、27日の間隔をおいて1回接種。
接種を開始した月齢が生後7か月から1歳に至るまで
- 初回:27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて2回接種
- 追加:初回接種の最後の接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回接種
- ただし、初回2回目の接種は、1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合の追加接種は、初回接種の最後の接種後、27日の間隔をおいて1回接種。
接種を開始した年齢が1歳から5歳に至るまで
1回接種
四種混合または不活化ポリオ
ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオの四種類混合ワクチンです。
(注意)
令和6年4月より、四種混合ワクチンを含む五種混合ワクチン(四種混合ワクチン+ヒブワクチン)が新たに定期予防接種に加わりました。
ただし、すでに四種混合ワクチンを接種し、全回数の接種を完了していないお子様におかれましては、五種混合ワクチンではなく四種混合ワクチンとヒブワクチンそれぞれの接種を推奨しています。
対象年齢
生後2か月から7歳6か月に至るまで
接種回数及び間隔
- 1期初回:20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回接種
- 1期追加:1期初回接種終了後、6か月以上、標準的には1年から1年6か月に至るまでの間に1回接種
(注意)ポリオワクチンまたは三種混合ワクチンを接種している場合は、接種回数が異なります。詳しくは医師にご相談ください。
実施場所
ふじみ野市、富士見市、三芳町(二市一町)実施医療機関での個別接種
(注意)特別な理由により、二市一町実施医療機関以外で接種する場合は、保健センターへお問い合わせください。
令和6年度定期予防接種実施医療機関(ふじみ野市・富士見市・三芳町) (PDFファイル: 121.3KB)
費用
無料
ただし、対象年齢や定められた接種回数・間隔を外れた接種については任意接種となり、有料(自己負担)となります。
対象者
接種当日に、ふじみ野市に住民登録があり、各予防接種の対象年齢及び要件に該当する人
持ち物
1.母子健康手帳(親子健康手帳)
2.各予防接種予診票
出生届出時に配付している「予防接種手帳」内に綴ってあるものです。
お手元に予診票がない場合
転入や紛失等により、お手元に予診票がない場合は、保健センターまたは大井総合支所1階地域福祉係で配付しています。
保健センターへ来所の場合
お子様の母子健康手帳を持参してください。過去の予防接種履歴を確認し、未接種の予防接種について予診票をお渡しします。
大井総合支所に来所の場合
特に持参物はありません。希望する予防接種予診票を窓口でお伝えください。
また、予診票はふじみ野市、富士見市、三芳町(2市1町)の実施医療機関にも置いてあります。
3.健康保険証など(ふじみ野市の住所が確認できるもの)
(注意)ふじみ野市、富士見市、三芳町(2市1町)の実施医療機関以外で接種を希望する場合は「予防接種依頼書」が必要となる場合があります。
詳細については、保健センターまでお問い合わせください。
保護者の同伴
予防接種には、お子さんの日ごろの健康状態をよく知っている保護者の方がお連れください。
16歳未満の人が予防接種を受けるときは、保護者(両親・後見人)の同伴が原則となっています。特別の理由で保護者が同伴できない場合は、委任状を持参し、お子さんの健康状態を普段から熟知している親族が同伴してください。
13歳以上、16歳未満の人が「保護者が同伴しない場合の予診票」を用いて接種する場合(保護者の署名が必要)には、保護者が同伴しなくても予防接種が受けられます。「保護者が同伴しない場合の予診票」は、実施医療機関・保健センター・大井総合支所(地域福祉課)・出張所にあります。
長期間の疾病療養者等の定期接種の機会の確保
予防接種法施行令の一部改正(平成25年1月30日付)により、次の要件に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても定期の予防接種として接種できるようになりました。詳しくは医師へご相談ください。
接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な事情(注釈)があったことにより、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった場合で、その事情が解消された日から起算して2年以内に接種する場合。
ただし、BCGは4歳に至るまで、四種混合・五種混合は15歳に至るまで、ヒブは10歳に至るまで、小児用肺炎球菌は6歳に至るまで、B型肝炎は対象年齢の上限は設けず。
(注釈)「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等特別な事情」とは
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかったこと
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病にかかったこと
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、上記同様に準ずると認められるもの
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
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更新日:2024年04月01日