出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金は、原則として直接支払制度によりお支払いします。
なお、受取代理制度や直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合でも、出産費用を医療機関などに支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度
直接支払制度は、出産された被保険者に代わって、ふじみ野市が医療機関などに直接出産育児一時金(上限50万円)を支払う制度です。
そのため、医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
(注意)令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円
受取代理制度
受取代理制度とは、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。
これにより、出産育児一時金の直接支払制度を利用できない小規模な医療機関で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合は、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に保険・年金課(本庁)の窓口で支給申請をすることで、出産育児一時金の支払を受けることができます。
ただし、その場合の出産費用は、いったん全額自己負担することになります。
支給内容
- 出産が令和5年3月31日以前の場合…出生児1人につき40万8千円
- 出産が令和5年4月1日以降の場合…出生児1人につき48万8千円
産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は、出生児1人につき50万円です。
(注意)出産が令和5年3月31日以前の場合は42万円
対象者
国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した人
妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
以前に加入していた健康保険などから支給される可能性のある場合
以下の条件全てに該当する人は、国民健康保険の加入者であっても、以前に加入していた健康保険などから出産育児一時金が支給されることがあります。
医療機関に申請書を提出されるまでに、前勤務先に支給の有無を確認してください。
- 国民健康保険に加入する直前に勤務先の健康保険などに1年以上加入していたこと。
- 健康保険などを離脱し、国民健康保険に加入してから6か月以内の出産であること。
申請方法
出産した国民健康保険加入者が属する世帯の世帯主が申請してください。
直接支払制度
医療機関などで国民健康保被保険者証を提示し、医療機関と直接支払制度の利用についての合意(出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約)をしてください。
出産前の手続きが必要です。
受取代理制度
医療機関との間で申請書を作成し、保険・年金課(本庁)の窓口に提出してください。出産前の手続きが必要です。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
出産した日の翌日から起算して2年以内にふじみ野市保険・年金課(本庁)または市民総合窓口課(大井総合支所)の窓口で申請書を提出してください。
申請書類・記入例・持ちもの
直接支払制度
詳細は出産した医療機関にてご確認ください。
受取代理制度
- 受取代理申請書(世帯主と医療機関などが必要事項を記入していることが必要です。)
- 出産する人の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
- 印鑑
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 118.8KB)
出産育児一時金支給申請書(記入例) (PDFファイル: 143.9KB)
- 出産費用の領収書(直接支払制度の対象外である旨が記載されているもの)
- 医療機関などから交付される直接支払制度利用合意書(直接支払制度を利用することに合意しない旨が記載されているもの)
- 母子健康手帳(医師による出産または死産などの証明書)
- 出産した人の本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
- 印鑑
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
更新日:2023年04月18日