児童虐待に関する相談
児童虐待とは
児童虐待とは、親または親に代わる養育者等が子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為をいいます。
虐待は、子どもの人権を著しく侵害するだけではなく、ときには生命までも脅かすことがあります。
また、虐待は子どもの心に深い傷となって残り、人格形成に大きな影響を与えます。
そして、非行、不登校、引きこもり、自殺等、思春期以後に現れるさまざまな社会的不適応行動の原因となることもあります。
市では、児童相談所や保健所などの関係機関と協力して、虐待から子どもを守るため取り組んでいますが、行政の対応だけで解決できるものではありません。
一人ひとりが「子どもを虐待から守る」意識を持って、地域が一体となって問題解決に取り組む姿勢が必要です。
虐待の種類
身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生ずるおそれのある暴行を加えること
性的虐待
児童にわいせつな行為をすることまたは児童に対してわいせつな行為をさせること
ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること
心理的虐待
児童に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(面前DV)、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
こども家庭庁ホームページ「体罰等によらない子育てのために みんなで育児を支える社会に」
こども家庭庁ホームページ「しつけ?体罰?これってどっち??」
早期発見のために
児童虐待は、家庭という密室の中で起こることが多いことから、発見は大変難しいと言われています。
誰が見ても明らかに虐待であると思われる場合もありますが、「これは虐待なのだろうか」という疑いのケースが多いのが現状です。
虐待は周囲が気づくことで初めて虐待として浮かび上ってくるものであり、気づくことこそが援助への第一歩となります。
例えば不自然な傷やあざ、不潔な衣服など「何か変だな」と気づくことやサインを見逃さないようにすることが早期発見につながります。
虐待が疑われる子どもを発見したときには、一人で悩まずに、連絡してください。
相談や連絡をされた方の秘密は守られます。
こんなことに気づいたら
こどものようす
- いつもおなじ服をきている
- 服やからだがよごれていて、においがする
- 不自然なあざや傷が何度もある
- 夜おそくまでひとりで外にいる
- お家に帰りたがらない
保護者のようす
- 小さいこどもを家においたまま、よく出かけている
- こどもの衣服や髪のお手入れに関心がなさそう
お家から聞こえる音
- こどもの激しい泣き声が何度も長く聞こえる
- 怒鳴り散らす(どなりちらす)声や何かが激しくぶつかる音がする
連絡先
市役所
〇こども家庭センター こども相談係(市役所本庁舎2階)午前8時30分から午後5時15分
- 049‐262‐9034
緊急時
〇児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間365日対応、児童相談所につながります。)
- 189(いちはやく)
〇警察
- 110番
その他
〇朝霞児童相談所
埼玉県朝霞市青葉台1丁目10番63号
- 048-465-4152
児童相談所虐待対応ダイヤル189(いちはやく)を知っていますか?
虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」にかけると、お近くの児童相談所につながります。通話料は無料です。24時間365日つながります。
通告・相談は、匿名で行うことができ、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は、守られます。


この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター こども相談係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9034
メールフォームによるお問い合わせ



ページトップへ





更新日:2026年11月02日