令和7年度物価高対応子育て応援手当
国が実施する「「強い経済」を実現する総合経済対策」として、0歳から高校3年生までのこどもに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定しました。
ふじみ野市では、令和8年1月22日(木曜日)から順次支給を開始します。
支給対象者
児童手当支給対象児童(平成19年4月2日生まれから令和8年3月31日生まれ)を養育する父母等(児童手当受給者)
支給対象者は次の1.から5.に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を本市から受給した方(国外転出された方は要申請)
- 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を本市で行った方
- 令和7年9月30日時点で、児童手当を受給しており、本市に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の出生に係る申請を行った時点において、本市に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日以後、本市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
支給額
支給対象児童1人当たり2万円
(注意)児童手当の受給者が登録している支給口座へ「フジミノシコソダテオウエンテアテ」の名目で振込をします。
支給日
支給対象区分1.2.(令和7年12月15日までに児童手当の出生に係る申請を行った人に限る)については、令和8年1月22日(木曜日)を予定しています。
支給対象区分3.4.5.については、申請日によって支給日が異なりますので、支給決定通知書にて支給日をご案内します。
申請について
本手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。
申請が不要な方
【支給対象区分1.2.の方】は原則申請不要となります。
次のどちらかに該当する場合のみ、子育て支援課へご連絡のうえ、郵送又は窓口にて手続きを行ってください。お知らせ通知に記載の期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
- 本手当の受給を拒否する場合
受信拒否の届出書
- 児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
支給口座登録等の届出書
申請が必要な方
【支給対象区分3.4.の方(公務員)】及び【支給対象区分5.の方(DV避難や離婚等によるもの)】については、申請が必要となりますので、次の申請方法を確認してください。
申請が必要な方の申請方法について
公務員の方
電子申請にて受付を予定しています。申請開始時期については追ってホームページにてお知らせいたします。
令和7年10月1日以後、本市において児童手当の受給者となった方(DV避難や離婚等によるもの)
郵送又は子育て支援課窓口にて受付を予定しています。申請開始時期については追ってホームページにてお知らせいたします。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐにふじみ野市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日午前9時から午後6時まで
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 医療・手当担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ



ページトップへ





更新日:2025年12月29日