自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父又は母の能力開発の取り組みを支援し自立促進を図るため、指定された教育訓練講座を受講し修了した場合に受講に要した費用の一部を助成します。

講座受講開始前に事前相談が必要です。また、給付金の支給は講座修了後となります。

対象となる人

ふじみ野市にお住まいで、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母で、以下の要件を全て満たす人が対象です。

  1. 児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給を受けている。または、同等の所得水準にあること。
  2. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるもの。
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金支給を受けたことがないこと。
  4. 学資を内容とする他制度の貸付等を受けていないこと。

対象講座

  1. 雇用保険法の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練講座(対象となる講座は、厚生労働省HPでお調べください。)
  2. 1.には該当しないが、市長が特に必要と認める講座

対象となる教育訓練経費

  1. 教育訓練施設に納付する入学金や登録料
  2. 受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)
  3. 上記に係わる消費税及び地方消費税

支給金額

教育訓練経費の60パーセントに相当する額を支給します(支給上限額あり)。

ただし、雇用保険法に定める教育訓練給付金の資格がある場合は、教育訓練給付金の金額を差し引いた額となります。

また、算出した額が1万2千円以下の場合は支給はありません。

【支給上限額】

  • 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座、市長が必要と認める講座:20万円
  • 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座:修業年数に20万円を乗じた金額(80万円を超える場合は80万円)

申請方法

講座の受講前

事前相談が必要です。下記必要書類を揃えて子育て支援課に来庁してください。

事前相談に必要な書類

  1. 児童扶養手当証書/児童扶養手当支給停止通知書、もしくはひとり親家庭等医療費受給者証のいずれか1つ
  2. 講座の内容が分かる書類(パンフレット等)
  3. (お持ちの方は)ハローワークが発行した教育訓練給付金支給要件回答書

事前相談で申請案内を受けた人は講座指定申請を行っていただきます

必要書類は事前相談の際に御案内いたします。

講座修了後

講座修了後30日以内に自立支援教育訓練給付金の支給申請を行っていただきます(必要書類は講座指定時に御案内いたします)。

書類を審査し、自立支援教育訓練給付金支給/不支給決定通知書で結果をお知らせします。

注意事項

  • 講座受講中に支給要件に該当しなくなった場合、給付金の支給はできません。
  • 講座指定を受ける前に開始した講座は支給の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年07月22日