障害児福祉手当

更新日:2025年04月01日

重度障害児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者

身体または精神に重度の障がいのある20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方。

  1. 身体障害者手帳1級または2級の一部の方
  2. 療育手帳マルAの方
  3. 精神の障害等で1、2と同程度の状態にある方

(注意)次の方は手当を受けることができません

  • 対象者が障害児入所施設へ入所している場合
  • 障がいを支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき
  • 法令の規定に基づく命令による入院、入所している場合

支給額と支給の時期について

支給額

令和7年度手当月額は16,100円です。

(注意)全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改定されます。(自動物価スライド制)

支給の時期

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分まで(3か月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

申請方法

下記の必要書類等を持参の上、市役所本庁の障がい福祉課窓口でご申請ください。

  1. 障害児福祉手当用診断書(障害者手帳の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合があります。)
  2. 対象者本人の振込先がわかるもの
  3. 対象者本人、配偶者、扶養義務者(対象者の生計を維持している人)のマイナンバーが分かるもの
  4. はんこ

(注意)

  • その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
  • 手当用の診断書様式は障がい福祉課窓口でお渡ししています。
  • 診断書の様式や申請の受付は大井総合支所と出張所ではお取扱いしていません。

所得制限について

障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、手当を受給できません。(所得制限限度額以下になった年の翌年の8月分から支給します。)支給停止になる所得額は以下のとおりです。

所得基準額の一例
扶養親族等
の人数
本人所得
(令和7年7月31日まで)
本人所得
(令和7年8月1日から)
扶養義務者所得
0人 3,604,000 3,661,000 6,287,000
1人 3,984,000 4,041,000 6,536,000
2人 4,364,000 4,421,000 6,749,000
3人 4,744,000 4,801,000 6,962,000
4人 5,124,000 5,181,000 7,175,000
5人 5,504,000 5,561,000 7,388,000

(単位:円)

(注意)所得とは諸控除後の額です。

手当の認定を受けている方へ

こんな時は届出が必要です

  • 氏名、住所、支払口座が変更になったとき
  • 手帳の有期更新、等級変更など障がいの状態に変化があったとき
  • 死亡、転出、施設入所などで受給資格が無くなった時
  • 所得更正や修正申告により支給区分に変動が生じるとき(ますはご連絡ください)

現況届

手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得の確認のため現況届(所得状況届)を提出することになっています。この届を提出しないと、8月分以降の手当が差し止めとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
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