特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、対象児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

対象者

法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者

(注意)次の方は手当を受けることができません

  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
  • 請求者や児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき

支給額と支給の時期について

支給額

令和6年4月分からの手当額について
等級 1級 2級
手当額(児童1人につき) 55,350円 36,860円

(注意)全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改定されます。(自動物価スライド制)

支給の時期

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)に請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支給日は原則として支給月の11日となります。

ただし、支給日が休日の場合は、その前営業日が支給日となります。

申請方法

以下のものを障がい福祉課に持参して申請してください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
  2. 特別児童扶養手当用の診断書(身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。)
  3. 請求者名義の金融機関の預金通帳
  4. マイナンバーが分かるもの(請求者、対象児童、配偶者、扶養義務者のもの)
  5. はんこ

(注意)

  • その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
  • 戸籍謄本は、ふじみ野市で取得する場合は発行手数料が免除になりますので、市民課に行く前に障がい福祉課にお越しください。
  • 手当用の診断書様式は障がい福祉課窓口でお渡ししています。
  • 手当用の診断書様式は埼玉県のホームページからダウンロードできます。(ページ下部の関連リンクをご覧ください。)
  • 診断書の様式や申請の受付は大井総合支所と出張所ではお取扱いしていません。

所得制限について

特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。(所得制限限度額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

所得制限等の詳細については、ページ下部の関連リンクから埼玉県のホームページをご覧ください。

手当の認定を受けている方へ

こんな時は届出が必要です

  • 氏名、住所、支払口座が変更になったとき
  • 死亡、施設入所等で受給資格が無くなったとき
  • 児童と別居するとき
  • 在留期間を更新したとき
  • 所得更正や修正申告により支給区分に変動が生じるとき(まずはご連絡ください)

所得状況届

手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に、所得の確認のため所得状況届を提出することになっています。この届を提出しないと、8月分以降の手当が差し止めになります。

なお、証書を紛失した方は、所得状況届に「(特別)児童扶養手当証書亡失届」を添付してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日