学校給食費
学校給食費は「学校給食法」という法律で、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費と人件費は市が負担し、 それ以外の光熱水費や食材費は保護者の負担とすると規定(第11条)されています。
ふじみ野市では、食材費のみを保護者負担としています。学校給食をきちんと実施するためには、学校給食費の適正な徴収がかかせません。
学校給食の意義や果たす役割を保護者の皆さんに十分理解していただくことが大切になります。
学校給食費の金額
小学校月額4,300円
中学校月額5,100円
学校給食費の口座振替日
給食費の納付は、原則として口座振替の方法によります。
給食実施月 | 振替日 |
---|---|
4月 | 5月末日 |
5月 | 6月末日 |
6月 | 7月末日 |
7月 | 8月末日 |
8月 | 徴収しません |
9月 | 9月末日 |
10月 | 10月末日 |
11月 | 11月末日 |
12月 | 12月末日 |
1月 | 1月末日 |
2月 | 2月末日 |
3月 | 3月末日 |
末日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は翌平日が口座振替日となります。
残高不足等により振替ができなかった給食費については、納付通知書を郵送します。市指定金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ、学校、給食センター、学校給食課のいずれかでの納付となります。再振替は行いません。
なお、病気や怪我などの理由で長期欠席が見込まれる場合は、学校へ給食を止める連絡をお願いします。同月内で連続して4日を超える場合は、日割により給食費の計算をします。
給食費未納の方への自動音声による電話催告
給食費負担の公平性および納付を確保するため、納付期限を過ぎても納付確認ができない方に対し、システムで合成された女性の声による電話催告を行っています。
発信番号
049-293-6500(自動電話催告専用番号)
対象科目
学校給食費
ご注意
•納付後に電話がかかった場合は、行き違いですのでご容赦ください。
•電話催告で、特定の金融機関の口座を指定して振り込みを求めたり、ATMの操作を求めたりすることは一切ありません。
更新日:2020年04月01日