令和5年度特別支援教育就学奨励費制度

 特別支援教育就学奨励費制度は、障がいのある児童生徒が小学校または中学校の特別支援学級や通級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、補助を行う制度です。就学援助制度の認定を受けている方も重複しない費目(下段「3支給対象費目、支給額等」参照)の支給を受けることができます。

チラシは教育委員会学校教育課または小・中学校で配布しています。

特別支援教育就学奨励費を受けられる世帯

 ふじみ野市内の小学校または中学校に就学し、かつ、以下のいずれかに該当する世帯

  1. 特別支援学級に在籍している児童生徒の世帯
  2. 通常の学級で学ぶ児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3(下欄参照)に定める障がいの程度(特別支援学校で学ぶことが望ましい程度)に該当する世帯
  3. 学校教育法施行規則第140条の規定により、障がいに応じた特別の指導を受けている児童生徒(通級指導教室で学ぶ児童生徒)の世帯 通学交通費(通級指導校への通学に要する交通費)のみの支給になります

提出書類

申請する方

全員提出する書類

特別支援教育就学奨励費(申請・辞退)書
特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
支給先振込口座の通帳のコピー

金融機関名・支店名・口座番号・名義人の記載のある箇所

希望者のみ提出する書類

特別支援教育就学奨励費制度の通学に要する交通費申請書
  • 原則として小・中学校通学区域に関する規則に定められた学区外に通学する児童生徒のみ支給します。通級指導教室で学ぶ児童生徒は、通級指導校への通学に要する交通費のみ支給します。
  • 自家用車の場合、燃料代の支給となります。燃料代は毎年違います。

令和5年1月2日以降にふじみ野市に転入した方や、ふじみ野市に住民登録していない方等、ふじみ野市役所で所得の情報が確認できない方が提出する書類

  • 令和5年度課税証明書(令和4年中の所得が記載されているもの)
  • 令和5年1月1日時点に住民登録していた市区町村から取り寄せてください。世帯で収入のある方全員の証明が必要です。証明は控除額の記載されているものを申請してください。

辞退する方

特別支援教育就学奨励費(申請・辞退)書のみ提出

提出先

児童生徒が在籍する学校に提出してください。

支弁区分決定

支弁区分の段階は、収入額を需要額で割った値により決定されます。

値別支弁区分
段階
1.5未満 1段階
1.5以上2.5未満 2段階
2.5以上 3段階

その他

  1. 申請者には学校長を通して支弁区分決定の通知をします。
  2. 学用品、通学用品(通学用だけに使用するものに限る)、柔道着、拡大教材を購入した場合は、領収書が必要となります。領収書につきましては、紛失や廃棄をしないよう日頃から用意していただきたくお願いします。

支給対象費目、支給額等

支給対象費目、支給額等
支給対象費目 支給額1・2段階 支給額3段階 報告書・領収書提出の要否 就学援助重複
要保護
就学援助重複
準要保護
学校給食費 実費の2分の1 なし 不要(注意1) なし なし
通学交通費 実費全額 実費の2分の1 不要(注意1) なし あり
職場実習交通費 実費全額 実費の2分の1 不要(注意1) あり
(注意2)
あり
(注意2)
交流及び共同学習交通費 実費全額 実費の2分の1 不要(注意1) あり
(注意2)
あり
(注意2)
修学旅行費 小学校…実費の2分の1(上限10,790円)
中学校…実費の2分の1(上限28,860円)
なし 不要(注意1) なし なし
郊外活動費(宿泊を伴わないもの) 小学校…実費の2分の1(上限800円)
中学校…実費の2分の1上限1,155円
なし 不要(注意1) なし なし
郊外活動費(宿泊を伴うもの) 小学校…実費の2分の1上限(1,845円)
中学校…実費の2分の1(上限3,105円)
なし 不要(注意1) なし なし
学用品費・通学用品費 小学校…実費の2分の1(上限5,820円)
中学校…実費の2分の1(上限11,370円)
なし 必要(注意3) なし なし
新入学学用品通学用品費
(小・中学1年生のみ)
小学校…実費の2分の1(上限25,555円)
中学校実費の2分の1(上限28,990円)
なし 必要(注意3) なし なし
体育実技用具費
(中学校の体育の授業で使用する柔道着)
実費の2分の1(上限3,825円、中学校3年間で1回のみ) なし 必要(注意)下記の報告書(特別支援教育就学奨励費学用品購入報告書)に領収書を添付して提出をお願いします。 なし なし
拡大教材費 実費の2分の1上限1冊当たり5,250円 なし 必要(注意3) あり
(注意2)
あり
(注意2)

(注意1)学校から報告があります。
(注意2)「就学援助重複」欄中の「あり」は就学援助の認定を受けていても支給されます。
(注意3)「特別支援教育就学奨励費学用品購入報告書」に領収書を添付して提出をお願いします。

(参考)学校教育法施行令第22条の3

学校教育法施行令第22条の3
区分 障害の程度 障害者手帳等級
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 身体障害者手帳1・2級
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの 身体障害者手帳2級
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
療育手帳マルA・A
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補助具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
身体障害者手帳1・2級
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
身体障害者手帳1・2級

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2084
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更新日:2023年06月01日