令和6年度就学援助制度

ふじみ野市では、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費・給食費等教育に要する必要な援助を行っています。

生活保護を利用している世帯を除き、どなたでも申請できます。申請は、毎年必要です。4月からの認定を希望される方は、令和6年2月1日(木曜日)から4月15日(月曜日)までの期間に申請をお願いします。

申請世帯の個人情報については、学校関係者を除き、他人に知られることはありません。

チラシは、教育委員会学校教育課、小・中学校、大井総合支所、出張所で配布しています。

対象世帯

 ふじみ野市に居住し、公立の小学校又は中学校に在学している児童生徒の保護者のうち所得金額等で教育委員会が認定した生計を一にする世帯が対象となります。

提出書類

 必要書類がない等申請に不備がある場合、認定できないことがあります。

生活保護を利用している世帯(令和6年4月1日時点)

申請は不要です。全世帯認定になります。

全員が共通して必要な書類

就学援助申請書

教育委員会学校教育課、小・中学校、大井総合支所、出張所で配布しています。

振込先口座の通帳(通帳の発行がない方はキャッシュカード)のコピー

金融機関名・支店名・口座番号・名義人の記載のある箇所をコピーしてください。

下表の対象者が必要な書類

対象および提出書類
対象者 対象ごとに必要な提出書類(コピー)
1 令和5年4月2日以降に生活保護の停止または廃止 保護廃止通知書等
2 市民税の減免または非課税(世帯全員) 市税減免通知書等
3 国民年金保険料の免除(世帯全員) 免除・納付猶予申請承認通知書等
4 国民健康保険の保険税の減免または徴収の猶予(世帯全員)

減免決定通知書等

((注意)認定対象の減免に該当するか、事前にお問い合わせください。)

5 児童扶養手当の支給

児童扶養手当証書等

((注意)児童手当・特別児童扶養手当とは異なります。)

6 生活福祉資金の貸付 貸付決定日が令和6年度の貸付決定通知書等
7 失業により家計が急変した 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等
8 減額・休職・休業・被災・罹災により家計が急変した 給与明細書、収支明細書、休職証明書、休業証明書、罹災証明書等

該当する方のみが必要な書類(上記1から8に該当しない方)

収入のある方

令和5年分の所得を証明する書類

 次のうちいずれかが必要です。コピー可

  • 令和5年分給与所得の源泉徴収票
  • 令和5年分所得税確定申告書(控)
  • 令和6年度市民税県民税申告書
  • 【6月交付開始予定】令和6年度所得証明書(令和5年分の所得が記載されているもの)

 単身赴任等で住民票を異動した方(生計を一にしている場合)を含みます。

 令和6年6月以降に申請する方は提出不要(令和6年1月1日時点でふじみ野市に住民票があり、市役所で所得の情報を確認することが可能な方に限る)

 所得証明書は、令和6年1月1日時点に住民登録していた市区町村から取り寄せてください。

賃貸住宅にお住まいの方

家賃を証明する書類

 賃貸住宅に住んでいる方のみ、次のうちいずれかが必要です。

 非課税世帯等、認定審査上加算算定の必要のない方は提出不要です。

  • 賃貸借契約書のコピー(家賃、期間、契印の記載のある箇所)
  • 家賃証明書(学校教育課で用意している様式も使用することができます)等

(注意)定形の書式がない方は、次のファイルをダウンロードしてお使いください。

障害者手帳をお持ちの方

障害者手帳のコピー

 次の手帳等をお持ちの方のみ、氏名、障害の程度の記載があるページのコピーを提出してください。

 非課税世帯等、認定審査上加算算定の必要のない方は提出不要です。

  • 身体障害者手帳 1・2・3級
  • 療育手帳 マルA・A・B級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
  • 障害年金証書 1・2級

申請方法

提出前確認表で確認し、提出書類(1世帯で各1枚)を持参または郵送する。

申請場所

持参の場合

教育委員会学校教育課(市役所第2庁舎3階)、在籍または入学予定の学校(事務室) なお、学校に提出するとき封筒に入れ、封をして提出すると学校教育課にそのまま届けられます。(注意)大井総合支所・出張所での受け付けはできません。

郵送の場合

教育委員会学校教育課  提出後(3日経過後1週間以内)、申請書が無事届いたかを学校教育課に電話で確認をお願いします。

申請期間

令和6年2月1日(木曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

随時受け付けています。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受け付けできません。申請日の翌月からの認定となります。

  • 4月認定  令和6年2月1日(木曜日)から令和6年4月15日(月曜日)までの申請者
  • 5月認定  令和6年4月16日(火曜日)から令和6年4月30日(火曜日)までの申請者
  • 6月以降認定  令和6年5月1日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までの申請者

支給内容・方法等

 支給内容、方法等は以下のとおりです。支給金額は予定額です。変更する場合があります。

支給内容・方法等
支給対象費目 小学生への支給金額(年額) 中学生への支給金額(年額)

学用品費

通学用品費

1年生 11,630円

2から6年生 13,900円

1年生 22,730円

2・3年生 25,000円

新入学学用品費

(注意)1年生のみ

7月認定まで 57,060円

8月以降の認定は支給対象外

(注意)入学前に受給した世帯は差額のみ支給

7月認定まで 63,000円

8月以降の認定は支給対象外

(注意)入学前に受給した世帯は差額のみ支給

修学旅行費

実費相当額

(注意)学校からの報告により支給額決定

実費相当額

(注意)学校からの報告により支給額決定

校外活動費(宿泊なし)

1,600円

2,310円

校外活動費(宿泊あり)

実費相当額の2分の1

(注意)学校からの報告により支給額決定

実費相当額の2分の1

(注意)学校からの報告により支給額決定

学校給食費

実費相当額

(注意)直接、学校給食課に振り込みます

実費相当額

(注意)直接、学校給食課に振り込みます

体育実技用具費

(注意)授業で使用する柔道着のみ

支給はありません

7,650円(上限)

  • (注意1)中学校3年間で1回のみ
  • (注意2)2月末日までに報告書(領収書添付)の提出必要

持参の場合:教育委員会学校教育課または中学校

郵送の場合:教育委員会学校教育課

体育実技用具費(柔道着)購入報告書(PDFファイル:80.7KB)

体育実技用具費(柔道着)購入報告書(Excelファイル:25.4KB)

クラブ活動費

支給はありません    

10,000円(上限)

(注意)2月末日までに報告書(領収書添付)の提出必要

持参の場合:教育委員会学校教育課または中学校

郵送の場合:教育委員会学校教育課

クラブ(部)活動費支出報告書(PDFファイル:120KB)

クラブ(部)活動費支出報告書(Excelファイル:21.6KB)

医療費

  • (注意1)要保護世帯のみ医療券を発行します。
  • (注意2)準要保護世帯は、こども医療費支給制度をご利用ください。(希望者には医療券を発行します)

保護者負担額

(受診方法)医療券を医療機関に提出して受診してください。

学校において治療の指示を受けた以下の疾病のみ

  1. トラコーマ及び結膜炎
  2. 白癬、疥癬及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. 齲歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

保護者負担額

(受診方法)医療券を医療機関に提出して受診してください。

学校において治療の指示を受けた以下の疾病のみ

  1. トラコーマ及び結膜炎
  2. 白癬、疥癬及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. 齲歯
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金

保護者負担額

  • (注意1)4・5月認定の児童生徒分のみ
  • (注意2)6月以降認定は対象外

保護者負担額

  • (注意1)4・5月認定の児童生徒分のみ
  • (注意2)6月以降認定は対象外
  • (注意1)生活保護を利用している世帯は、修学旅行費及び医療費のみの支給となります。
  • (注意2)支給は、認定後に発生した費用を申請書記載の口座に振り込みます。
  • (注意3)支給時期は、各学期終了後になります。なお、振込予定日は通知しませんので、通帳などで振り込みを確認してください。
  • (注意4)支給により学校での集金を免除するものではありません。
  • (注意5)支給金額を学校長指定口座に振り込むこともできます。学校と相談の上、委任状の提出をお願いします。

審査結果通知

 認定の可否については、書類審査の後、認定月に郵送します。4月認定は5月末までに郵送します。

認定の目安

 所得金額はあくまで目安です。世帯ごとに認定基準額は違います。なお、所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額、もしくは確定申告書の「所得金額合計」欄の金額です。

認定の目安
世帯人数 世帯構成(年齢) 所得金額(持家) 所得金額(賃貸)
2人 親(36歳)・子(6歳) 238万円程度 334万円程度
3人 親(36歳)・子(6歳)・ 子(3歳) 301万円程度 398万円程度
3人 父(38歳)・母(36歳)・子(6歳) 269万円程度 366万円程度
4人 親(36歳)・子(9歳)・子(6歳)・ 子(3歳) 382万円程度 479万円程度
4人 父(41歳)・母(39歳)・子(9歳)・ 子(6歳) 337万円程度 434万円程度
5人 親(42歳)・子(12歳)・子(9歳)・ 子(6歳)・子(3歳) 472万円程度 568万円程度
5人 父(44歳)・母(42歳)・子(12歳)・子(9歳)・ 子(6歳) 424万円程度 521万円程度
6人 父(47歳)・母(45歳)・子(15歳)・子(12歳)・子(9歳)・子(6歳) 486万円程度 583万円程度
7人 父(50歳)・母(48歳)・子(18歳)・子(15歳)・子(12歳)・子(9歳)・子(6歳) 540万円程度 638万円程度
8人 父(53歳)・母(51歳)・子(21歳)・子(18歳)・子(15歳)・子(12歳)・子(9歳)・子(6歳) 593万円程度 690万円程度

認定後の注意事項

認定後、申請内容に変更があったとき、または受給を辞退するときは、すみやかに「就学援助受給者状況変更届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2084
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月23日