ふじみ野市犯罪被害者等支援条例
ある日突然、犯罪などの被害者やその家族、遺族になる恐れは誰にでもあります。
市では、犯罪被害者などが受けた被害の早期の回復や軽減を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者などの支援について基本的事項を定めた「ふじみ野市犯罪被害者等支援条例」を制定し、関係機関などと連携した支援を行います。
ふじみ野市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 128.9KB)
ふじみ野市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDFファイル: 182.7KB)
主な支援内容
相談及び情報の提供等
犯罪被害者などの不安や直面している問題などの相談に応じ、市役所で行う手続きの案内など必要な情報提供や助言を行うとともに関係機関との連絡調整を行います。
見舞金の支給
犯罪被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。
日常生活の支援
早期に円滑な日常生活を営むことができるよう、個々の事情に応じた適切なサービスが提供されるように支援します。
安全の確保
二次被害や再被害を防止し、安全を確保するため、避難先の確保や個人情報の適切な管理を行います。
見舞金の内容
対象となる犯罪被害
日本国内、日本国外にある日本船舶・日本航空機内において行われた、人の生命・身体を害する罪に当たる行為(「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)」第2条第1項に規定する犯罪行為)
ただし、過失による行為(交通事故など)は除く。
支給要件
次の全てに該当すること
1.犯罪被害者は、対象となる犯罪被害の行為が行われた時点で、市民(注意1)である
2.警察に被害が認知されている
3.2.が関係機関への照会などで確認できる
種類 |
支給額 | 支給対象者 | 要件 |
---|---|---|---|
遺族見舞金(注意2) | 30万円 | 亡くなった被害者の第1順位遺族(注意3) | 死亡 |
重傷病見舞金 | 10万円 |
1.重傷病を負った被害者 1.2.いずれにも該当すること |
1.医師の診断により療養期間が1カ月以上 1.2.いずれにも該当すること |
注意1=市民とは住民基本台帳に記録されている人(やむを得ず住民基本台帳には記録されていないが現に居住している人)。
注意2=重傷病見舞金を支給している場合の遺族見舞金は、重傷病見舞金額を減じた額。
注意3=遺族の種類・順位は、1.配偶者など(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった人を含む)2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹。
相談窓口
犯罪被害者支援総合的対応窓口(市民総合相談室内)
相談日時:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
電話番号:049-262-9025
ファクス番号:049-261-5960
メールアドレス:shiminsodan@city.fujimino.saitama.jp
主な関係機関・相談先
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター(相談無料)
相談日時:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
概要:県、県警察、(公社)埼玉犯罪被害者援助センターが、一度の相談で複数の支援を利用することができる「ワンストップ支援体制」をとっています。
電話番号:0120-735-001
性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」(相談無料)
相談日時:24時間365日
概要:県、県警察、(公社)埼玉犯罪被害者援助センター、県産婦人科医会が連携して運営し、性犯罪や性暴力被害者の支援を行います。
電話番号:0120-31-8341
地域や事業者の皆さんへ
犯罪被害者などが日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者などの心情や置かれている状況、支援の必要性、周囲の無理解や心ない言動などによる二次被害の防止の重要性についてご理解ください。
事業者の皆さんは、犯罪被害者などの就労や勤務について、ご配慮をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民総合相談室 市民相談・人権推進係(犯罪被害者支援総合的対応窓口)
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日