ペット霊園の設置の許可等に関する条例について
条例の目的
現在、ペット霊園を直接規制する法律がないため、突然住宅地に隣接して設置されるなど、事業者と地域住民との間でトラブルが発生しているケースが見受けられます。
そこで市では、トラブルを未然に防ぎ、良好な住環境の保持及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の住環境の保全に資することを目的に「ペット霊園の設置の許可等に関する条例」を制定しました。
条例の主な内容
ペット霊園の設置
- ペット霊園を設置(変更)する場合は市の許可を取ること。
- ペット霊園を設置する場合は、市とあらかじめ事前協議を行うこと。
- 近隣住民等に対し説明会を開催すること。
- 敷地に隣接する土地の所有者全てから書面による同意を得ていること。
- 設置場所は、ペット霊園の敷地の境界から住宅、学校等の距離が300メートル(火葬場を有しない場合は100メートル)以上離れていること。
- 緑地は、墓地の面積の100分の30以上とすること。
- 火葬炉は、大気汚染防止法又は埼玉県生活環境保全条例に規定する焼却施設の構造基準に適合していること。
移動火葬車による火葬
- 移動火葬車により市内でペット火葬する場合は、市の許可を取ること。
- 火葬する土地の所有者から同意を得ること。
- 移動火葬事業者の名称及び連絡先等を、移動火葬車の側面に表示すること。
ふじみ野市ペット霊園の設置の許可等に関する条例・施行規則等
ふじみ野市ペット霊園の設置の許可等に関する条例 (PDFファイル: 129.1KB)
更新日:2020年03月02日