野外焼却(野焼き)の禁止

廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています

廃棄物(家庭・事業所から出るゴミ)の屋外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や埼玉県生活環境保全条例で原則禁止されています。

法律に違反するとその行為者は5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方に処せられます。

野外焼却(野焼き)禁止の例外

野外焼却禁止の例外は次のとおりです。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

ただし、上記例外に該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。

屋外焼却(野焼き)の例外行為にあたる場合でもできるだけ最小限にとどめるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
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更新日:2020年03月02日