緑地保護地区及び保存樹木の指定の募集

緑の存在

現在市内の市街化が進んでおり、緑が減少しています。緑は市民の方々によって心安らぐ落ち着いた空間であり、快適で安全な生活を実現する上で必要不可欠なものです。緑の基本計画のアンケート調査でも緑をもっと増やしてほしいという結果が出ており、多くの緑の空間が求められています。

こうした背景から、市では緑の空間を守っていくため「緑地保護地区」や「保存樹木」という制度を設け、緑の空間の創出に努めています。

緑地保護地区とは

一定の条件を満たした山林を緑地保護地区として指定し、伐採等の行為に制限をかけることにより、まとまった緑の保全を図る制度です(指定期間2年以上)。

緑地保護地区の所有者と市が協定を結ぶことにより、所有者が管理する土地の管理費の一部として、年間で緑地保護地区面積1アール(100平方メートル)あたり200円を市が負担します。

指定の条件

  • 良好な環境を確保するため必要と認めたとき
  • 樹木が林立している土地の面積が300平方メートル以上であること
  • 樹木のある神社、寺院等の境内(その周辺を含む)で良好な環境を保っていること

保存樹木とは

一定の条件を満たした樹木を保存樹木として指定し、伐採等の行為に制限をかけることにより、優れた樹木の保全を図る制度です(指定期間2年以上)。

保存樹木の所有者と市が協定を締結することにより、所有者が管理する樹木の管理費の一部として、年間で保存樹木1本あたり1500円を市が負担します。

指定の条件

  • 樹形が特に優れているもの
  • 1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であるもの
  • 高さが10メートル以上であるもの
  • はん登性樹木(藤やツルなどの登はん性(ツルが上に登る性質)のある植物)で枝葉の面積が25平方メートル以上であるもの

注意事項

  • 緑地保護地区及び保存樹木を維持管理するのは、土地の所有者となります(市は維持管理費の一部を負担します)
  • 緑地保護地区及び保存樹木の伐採を行う場合、市との協議が必要となります(勝手に伐採することができなくなります)
  • 日常的な維持管理として剪定を行う場合は、市との協議は不要です

申込方法

指定を希望される方は、公園緑地課の窓口にて事前相談を行ったうえで、申込書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園緑地係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2067
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月15日