生産緑地
生産緑地
生産緑地地区とは
良好な都市環境を形成することを目的として、都市計画に生産緑地地区を定め、市街化区域内の農地等を計画的に保全する制度です。生産緑地地区に指定されると、建築行為等の制限や30年間農地等としての管理義務が発生しますが、その間の都市計画税、固定資産税の軽減措置、及び相続税の納税猶予措置を受けることができます。
生産緑地地区の指定要件
生産緑地地区に指定するには、市街化区域内の現に農業等として利用されている土地で、次の要件を満たしていることが必要です。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
- 300平方メートル以上の規模の区域であること。(同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等とみなして指定可能。ただし、個々の農地はそれぞれ100平方メートル以上)
- 用排水その他の状況を勘定して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
(注意)令和元年12月27日に条例が制定され、面積要件が300平方メートル以上となりました。
生産緑地地区の指定状況
富士見都市計画生産緑地地区総括図(令和7年3月現在) (PDFファイル: 9.3MB)
(注意)地番及び面積等の詳細につきましては、公園緑地係までお問合せください。
特定生産緑地
特定生産緑地とは
生産緑地地区の指定から30年を迎える生産緑地について、農地所有者等の同意を得て、市に買取り申出できる期日を10年延長することができる制度です。特定生産緑地に指定することにより、農地等として適正に管理する義務が延長される一方で、固定資産税等の優遇措置を引き続き10年の間、受けることができます。なお、10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
特定生産緑地の指定状況
生産緑地地区のうち平成4年に指定された農地について、特定生産緑地に指定しました。
なお、効力が発生するのは、令和4年12月2日以降になります。
更新日:2025年03月31日