大井総合支所の「書かない窓口」

大井総合支所の「書かない窓口」とは

転入・転出などの異動届について、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証などを読み取り、職員が申請内容を聞き取りながら来庁者と一緒に異動届を作成します。来庁者は、署名等の記入だけで、簡単に届出することができます。

また、住民票の写しなどの証明書発行では、専用タブレットでマイナンバーカードを使い、申請書を記入することなく簡単に申請することができます。これは、コンビニ交付と同様のシステムです。

なお、市民課、出張所で実施している「書かない窓口」とは内容が異なります。

手続きの流れ

転入・転出などの異動届

  1. コンシェルジュが来庁者に要件を伺い、「書かない窓口」で対応可能な異動内容の時は書かない窓口に案内します。
  2. 本人確認の上、マイナンバーカードや運転免許証などを読み取り、職員が必要な情報を聞き取りながらシステムへ入力し、来庁者と一緒に異動届を作成します。
  3. 専用のタブレットで異動内容を確認していただき、署名をいただきます。
  4. 住民票の写しなどの証明書発行に必要な申請書も同時に作成されます。

本人の申請による住民票の写しなどの証明書発行

  1. コンシェルジュが来庁者に要件を伺い、「書かない窓口」で対応可能な手続きの時は書かない窓口(証明用)に案内します。
  2. 専用タブレットで、ご自分のマイナンバーカードを読み込み、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)を入力します。
  3. 必要な証明書等を選択し、記載内容を確認してください。
  4. 証明書の発行を確定しますと、発券機より番号札が出ますのでお持ちになってロビーでお待ちください。

書かない窓口(証明用)で利用できるカードは、ご自分のマイナンバーカードのみです。

取得できる証明書

1.住民票の写し

  • 本人及び同一世帯員のものに限り取得できます。
  • 世帯全員/世帯の一部を選択すること、世帯主・続柄・本籍・筆頭者の有無を選択することが可能です。
  • マイナンバーや住民票コードの記載された住民票の写しは発行できません。
  • 住民票記載事項証明書は発行できません。
  • 転出や死亡により住民票から除かれた方の証明(除票)は発行できません。
  • 同一世帯に転出予定者が含まれる場合は発行できません。
  • 発行制限を受けている人の住民票は発行できません。
  • 住所は最新の住所と1つ前の住所のみ記載され、それ以前の住所は記載されません。
  • 15歳未満の方のマイナンバーカードを使用した住民票の発行はできません。

2.印鑑登録証明書

  • ふじみ野市で印鑑登録をしている方に限ります。
  • 本人のものに限り取得できます
  • 転出予定者は発行できません。 

3.課税(非課税・所得)証明書

  • 現年度及び過去4年度分が発行可能です。証明書には、前年中の所得金額が記載されます。このため、証明を希望する年度の間違いにご注意ください。
  • 本人のものに限り取得できます。
  • 市民税、県民税の申告のない方の証明書は発行できません。ただし、市内の親族等に扶養されている方の証明書は発行できます。
  • 年度中の収入申告や修正申告等により内容に変更のあった方は、変更内容の確定まで発行できません。
  • 交付年度の1月1日にふじみ野市にお住まいでない方、現在ふじみ野市に住民登録がない方(転出予定、死亡含む)のものは発行できません。
  • 発行制限を受けている方の証明書は発行できません。

コンビニ交付と取得できる証明書は同じです。

課税(非課税・所得)証明書についてのご質問は、税務課市民税係(049-262-9011)までお問い合わせください。 

手数料

証明書1通につき200円

異動届につきましては、手数料はかかりません。

各種証明書の発行は、コンビニ交付もご利用いただけます。

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで各種証明書が取得できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合窓口課 市民窓口係

〒356-8555
埼玉県ふじみ野市大井中央1-1-1
電話番号:049-220-2062
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年01月24日