戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年04月30日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付)

住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。

送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。

市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

手続きについては、下記の「具体的な届出の方法」をご参照ください。

届出上の注意事項

通知書記載の「仮の振り仮名」は、住民登録されている自治体に登録されているフリガナ情報から入力しています。
自治体によっては、フリガナ情報をすべて大文字登録しているところもあります(ふじみ野市も一部大文字登録しています)。
小さい文字(ヤユヨツ)などのご確認もお願いします。

3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

具体的な届出の方法について

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

届出方法について

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。

原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。

その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。(注意1)

(注意1)

ふじみ野市に届出をする場合は、届出先(郵送先)は市民課です。

支所・出張所に届出することはできませんのでご了承ください。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

認められない振り仮名

  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

など、社会を混乱させるもの

届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも将来的に記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

詐欺にご注意ください

市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合せ」をすることは絶対にありません。

怪しい電話やメールが届いたら、警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

振り仮名届出に関するお問い合わせ先・届出場所

ふじみ野市役所本庁舎1階振り仮名届出専用窓口(市民課内)

専用電話:049-236-9188(令和7年4月28日から令和8年3月31日まで開設)

受付時間 9時から16時30分 (土・日・祝日を除く)

(但し、毎月最終日曜日は受付します。)

お住まいの市区町村に届出をする場合の受付時間については、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9019
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