戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法の施行日である令和7年5月26日以降に順次、氏名の振り仮名に関する通知が本籍地の市区町村から届きますのでご確認ください。
制度の概要や手続き内容などの詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。
更新日:2024年11月25日