氏名の振り仮名記載の申出

更新日:2026年10月14日

「氏名の振り仮名記載の申出」とは

令和7年5月26日時点で海外に住所があった方など、戸籍に記載しようとする振り仮名かない方等については振り仮名の市町村長記録がされません。

振り仮名記載の申出をすることにより氏名の振り仮名を記載することができます。

申出方法

氏の振り仮名

【申出ができる方】

・筆頭者

・筆頭者が除籍(注)されている場合は、その配偶者。筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子

(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

名の振り仮名

【申出できる方】

・15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ご本人も可能です。

・15歳以上18歳未満の方は、ご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。

・18歳以上の方はご本人。ご本人が成年後見人の場合は、法定代理人(成年後見人)も可能です。

(注意)法定代理人が複数いる場合は、法定代理人全員からの届出が必要です。

申出書様式

下記の様式をご使用ください。