本人通知制度
本人通知制度とは
この制度は、ふじみ野市に住民票や本籍がある方が事前に登録することにより、住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、その事実について登録者本人に通知をするものです。
この制度に登録すると、住民票の写し等が交付されたことを早期に知ることができ、万一、不正な取得である疑いがあれば、開示請求等により早期に事実関係を究明するきっかけとなります。
また、制度が周知されることで、委任状偽造や不正請求の抑止につながります。
登録できる方
ふじみ野市に住民票や本籍のある方
登録に必要なもの
- 本人通知登録申請書(様式第1号)(申請窓口にもありますので、申請時窓口で記入することもできます。)
本人通知登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 85.3KB)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、健康保険証(有効期限まで)、健康保険の資格確認書、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
〈有効期限のあるものは有効期限内で、現在の情報の記載があるものに限ります。〉 - 代理人の場合は代理人選任届(PDFファイル:29.1KB)(委任状)
- 法定代理人の場合は代理人の資格を証する書類(戸籍謄本(戸籍がふじみ野市にある場合は不要))
申請窓口
- 市民課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 出張所
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票・改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄本および戸籍抄本(除籍・改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍の附票(除票・改製原を含む)
第三者とは
- 住民票関係の証明書の場合・・・自己または自己と同一世帯に属する者の代理人
- 戸籍関係の証明書の場合・・・自己、自己の配偶者、直系尊属または直系卑属の代理人
- 上記1と2共通・・・権利義務を履行するために通知対象となる証明書を取得する正当な理由がある第三者
通知書に記載される事項
- 交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人・本人以外の者)
交付した代理人や第三者等の氏名、住所等の個人情報は記載されません。
より詳しい情報を確認したい場合は、個人情報保護条例に従って開示請求をしていただくことになります。ただし、場合によっては開示できない情報もあります。
通知対象とならない請求
第三者からの請求であっても、次の場合は通知対象となりません。
- 国又は地方公共団体の機関の公用請求
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士の戸籍法及び住民基本台帳法で定める紛争処理、解決手続きの代理業務等による請求
- その他市長が認めたもの
登録の変更・取消
登録内容(氏名・住所・本籍)に変更が生じた場合、または登録を取り消す場合は、届出が必要です。本人通知登録(変更・取消し)届出書(様式第3号)を提出してください。
本人通知登録(変更・取消し)届出書(様式第3号) (PDFファイル: 59.2KB)
また、次の場合は登録を廃止します。
- 氏名、住所等の変更届けをしなかったため交付通知が返戻されたとき
- 消除された住民票等の保存期間が経過したとき
- 登録者から登録取消しの届出があったとき
- 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
- 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
- 市長が登録を廃止する必要があると認めたとき
登録に有効期限はありませんので、変更や取消が生じない限り、登録は継続されます。
更新日:2022年04月01日