転出届

ふじみ野市から他の市区町村に引っ越すときに届出が必要です。

届出期間

転出前または転出後14日以内

届出窓口

  • 市民課(本庁舎)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 出張所

届出人

本人または旧住所の同一世帯員

上記以外の方が届出人の場合は代理人選任届(委任状)が必要です。

届出時に必要なもの

  1. 届出人の本人確認書類【マイナンバー〈個人番号〉カード(通知カード、個人番号通知書は不可)、運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳(証書)又は基礎年金番号通知書、在留カード、特別永住者証明書等】1点
    〈有効期限のあるものは有効期限内で、ふじみ野市の住所の記載があるものに限ります。〉
  2. 印鑑登録証(印鑑登録をしている方)
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 介護保険、老人医療、乳幼児医療等の受給証(該当者のみ)
  5. 身体障害者手帳、療養手帳(お持ちの方のみ)

郵送でも届出が可能です。届出方法は以下のリンク先をご覧ください。

マイナンバーカードをお持ちの方が国外転出をする場合

マイナンバーカードをお持ちの方が国外転出をする場合、出国日前日までに

  • 継続(国外転出後も国外でマイナンバーカードを使える)
  • 返納

のどちらかのお手続きをしていただく必要があります。

転出届の際にマイナンバーカードをお忘れの場合は、出国日前日までに市役所にお越しいただき継続か返納のお手続きをしてください。 

上記のお手続きをしなかった場合や、転出日を同日または転出後の日付で届け出をされた場合はマイナンバーカードは失効します。

国外での利用を希望する場合は転出から90日以内に再交付申請が必要となります。90日を過ぎて国外で再交付申請をすると、マイナンバーカード再交付時に再発行手数料がかかります。国外で再発行せず、帰国後にマイナンバーカードの返納と再交付申請を行った場合は再発行手数料はかかりません。

届出時に必要なもの

通常の転出届に必要なものに加え、以下のものをお持ちください。

本人が届出するとき

マイナンバーカード

同一世帯員または法定代理人が届出するとき

継続の場合
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 委任状 兼 暗証番号メモ 

 

返納の場合

代理人選任届(委任状)

任意代理人が届出するとき

継続の場合
  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 照会書兼回答書(事前に本人から市民課にお電話をください。本人の住所宛てに郵送でお送りします。)
  3. 委任状(2.照会書兼回答書の裏面に印刷されています。必ずご記入ください。)
返納の場合

代理人選任届(委任状)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9018
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月26日