戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2026年05月27日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

令和8年5月25日をもって氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付)

住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。

この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。

なお、本籍地がふじみ野市の方には令和7年7月30日にハガキを発送しました。

2.氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。

市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

届出上の注意事項

通知書記載の「仮の振り仮名」は、住民登録されている自治体に登録されているフリガナ情報から入力しています。
自治体によっては、フリガナ情報をすべて大文字登録しているところもあります(ふじみ野市も一部大文字登録しています)。
小さい文字(ヤユヨツ)などのご確認もお願いします。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、順次通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

本籍地がふじみ野市の方は令和8年7月30日から令和8年8月18日に記載される予定です。

住民票への振り仮名は令和8年6月11日から令和9年5月4日に記載される予定です。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

住民票、戸籍の附票の氏名の振り仮名の記載が変わります

令和7年5月26日以降、住民票及び戸籍の附票の氏名の振り仮名の表示方法も変わります。

届出により振り仮名が公証されるまで又は令和8年5月26日以降、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまでは、住民票の振り仮名については【*****】と表示されます。

また戸籍の附票の振り仮名については【氏空欄】【名空欄】と表示されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも将来的に記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

関連情報

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