転籍届

本籍と住所は異なりますので、住所を変更しても、本籍は自動的には変わりません。

本籍を変更したい場合、転籍届を提出する必要があります。

提出期間

期間の定めはありません(届け出た日から効力が生じます)

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者(筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります)

提出先

届出人の所在地、現在の本籍地、新本籍地

必要なもの

  • 転籍届書

各種手続きのご案内

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9019
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月29日