出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする方へ
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届と同時にマイナンバーカードの申請書を提出されますと約1週間でカードが発行され、ご自宅等にカードが郵送で送付されます。
出生届と同時に申請する方法
事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入されるか、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された出生届」に必要事項を記入して出生届出時に市区町村窓口へ提出ください。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 (PDFファイル: 97.8KB)

注意事項
- 住所地以外の市区町村窓口で出生届と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を提出された場合、マイナンバーカードの受け取りまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は住所地市区町村窓口へご提出ください。
- 出生届と同時に申請する場合、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」は、必ず法定代理人(親権者)が記入してください。
- 里帰り出産等やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の「4.個人番号カード送付先」と「5.住所地において個人番号カードの送付を受けることができない理由」をご記入ください。確実にお受け取りできるよう方書等まで正確にご記入ください。
- 夜間、休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に連絡が取れる連絡先を必ず記入してください。
- 出生届と同時に申請した場合、通常送られてくる個人番号通知書は送付されません。通知書の代わりとなる書類がカードと一緒に同封されて届きます。
- 出生届後もお子様が1歳未満であれば、特急発行の対象として申請可能です。申請方法はマイナンバーカードの特急発行をご確認ください
受け取りについて
申請後、約1週間でマイナンバーカード発行元である地方公共団体情報システム機構から、住民登録地または居住地へ簡易書留で郵送されます。
転送不要で送付するので、転送の手続きをしている場合は転送先では受け取れませんのでご注意ください。
郵送されたマイナンバーカードを不在等で受け取れなかった場合は、郵便局で一定期間保管されます。不在票が投かんされた場合は、案内に従って受け取りをお願いいたします。
一定期間を経過すると、市役所に返戻されます。再送付は行いませんので受け取りに来庁をお願いいたします。
更新日:2025年01月06日