マイナンバーカードの健康保険証としての利用
令和6年12月2日をもって保険証は、新たに発行されなくなります。
スムーズな移行のためにマイナ保険証のご準備をお願いします。



利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込みは、マイナポータルかセブン銀行ATMか対応医療機関でできます。
(注意)パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。
厚生労働省サイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
(注意)ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。
6つのメリット
1 健康保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても、保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了し次第、マイナンバーカードで受診できます。
(注意)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
2 医療保険の資格確認がスピーディに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3 窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証については、申請がなくても限度額が適用され、窓口での限度額を超える医療費の一時支払いが不要になります
4 健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5 医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6 医療費控徐もマイナンバーカードで便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
よくあるご質問
Q:マイナンバーカードを健康保険証とすると、これまでと何が変わるのでしょうか?
A:マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても、保険証の切り替えを待たずに、保険者での手続きが完了し次第、カードで受診できます。医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができるようになります。
(注意)保険者への加入、喪失の届出は引き続き必要です。
Q:令和3年10月からは、これまでの健康保険証は使えなくなり、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
A:最長で令和7年12月1日までは従来どおり健康保険証でも受診できます。健康保険証は令和6年12月2日以降新規発行はされなくなります。今後、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録をお願いしております。
Q:マイナンバーカードを取得しました。すぐに健康保険証として利用できるのでしょうか?
A:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、予めマイナポータルかセブン銀行ATMまたは対応医療機関で「健康保険証としての利用申し込み」の登録をすることが必要です。マイナポータルにアクセスするためには、インターネットの検索エンジン等で「マイナポータル」と検索してください。
Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な事前の登録はどのように行うのですか?
A:事前の登録はマイナポータルから行う方法とセブン銀行ATMで行う方法または対応医療機関で行う方法があります。パソコンからマイナポータルにアクセスする場合は、ICカードリーダーをご用意ください。またマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもアクセスできます。
Q:病院の窓口では、マイナンバーカードでどのように受付するのですか?
A:医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。カードの顔写真を機器または職員の目視で確認します。(4桁の暗証番号を入力していただく場合もあります。)その後、マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
(注意)職員がマイナンバーカードをお預かりすることはありません。
Q:マイナンバーカードを持てば、保険証は持たなくてもいいですか?
A:現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等(オンライン資格確認等システム)の設置が進んでおり、2023年9月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナ保険証を利用して受診ができるようになります。(デジタル庁Q&Aより)
更新日:2024年12月02日