小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

小型特殊自動車とは

道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されます。

1農耕作業用のもの

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

上記のうち、乗用装置のあるもので、最高速度によって小型・大型特殊自動車に分類されます。

農耕作業用の自動車の分類
最高速度 時速35キロメートル未満 小型特殊自動車(軽自動車税の申告が必要)
最高速度 時速35キロメートル以上 大型特殊自動車(固定資産税(償却資産)の申告)

2その他のもの

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車等)

次の要件をすべて満たすものは小型特殊自動車(軽自動車税の申告が必要)です。

  • 車両の長さが4.7メートル以下
  • 車両の幅が1.7メートル以下
  • 車両の高さが2.8メートル以下
  • 最高速度が時速15キロメートル以下

(注意)要件を1つでも超えると、大型特殊自動車(固定資産税(償却資産)の申告)です。

小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です

小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

公道走行の有無に関わらず、所有していれば申告が必要です。

申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

申告手続きなどについては以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2020年04月07日