軽自動車税の環境性能割
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税に環境性能割が導入されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。
納税義務者
令和元年10月1日以降に、三輪以上の軽自動車を取得した際に、新車・中古車を問わず課税されます。
ただし、取得価格が50万円以下の場合、課税対象外となります。
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
税率
令和7年度 軽自動車税(環境性能割)の税率(乗用)
令和7年度 軽自動車税(環境性能割)の税率(貨物)
関連リンク
埼玉県ホームページ
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(外部サイト)
総務省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2025年04月11日