軽自動車税の環境性能割

税制改正により、令和元年9月30日をもって「自動車取得税(県税)」が廃止され、令和元年10月1日から「軽自動車税環境性能割(市税)」が導入されます。

なお、軽自動車税環境性能割は当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。

これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変更となりますが、新たな税負担が発生するものではありません。

納税義務者

三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者。

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

軽自動車税(環境性能割)の税率

環境性能割は、環境性能に応じた税率を乗じて算出します。

環境性能割の税率

燃費性能等

自家用(税率)

営業用(税率)

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準+20パーセント達成車

非課税

非課税

★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準+10パーセント達成車

非課税

非課税

★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準達成車

1.0パーセント

0.5パーセント

★★★★(4つ星)かつ平成27年度燃費基準+10パーセント達成車

2.0パーセント

1.0パーセント

上記以外の車

2.0パーセント

2.0パーセント

  • (注意1)「電気自動車等」は、電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成車)を指します。
  • (注意2)★★★★(4つ星)とは、平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車又は平成17年排出ガス規制75パーセント低減達成車を指します。

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減(自家用乗用車)

消費税率引き上げ分を配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1パーセント分が軽減されます。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、その期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得した自家用乗用車が対象となりました。

臨時的軽減後の税率

対象車

通常の税率

臨時的軽減後の税率
(令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間)

電気自動車等

非課税

非課税

★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準+10パーセント達成車

非課税

非課税

★★★★(4つ星)かつ令和2年度燃費基準達成車

1.0パーセント

非課税

上記以外の車

2.0パーセント

1.0パーセント

  • (注意1)「電気自動車等」は電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10パーセント低減達成車)を指します。
  • (注意2)★★★★(4つ星)とは、平成30年排出ガス規制50パーセント低減達成車又は平成17年排出ガス規制75パーセント低減達成車を指します。

関連リンク

埼玉県ホームページ

総務省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2020年09月16日