軽自動車税の環境性能割

更新日:2025年04月11日

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車税に環境性能割が導入されました。

なお、軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。

納税義務者

令和元年10月1日以降に、三輪以上の軽自動車を取得した際に、新車・中古車を問わず課税されます。

ただし、取得価格が50万円以下の場合、課税対象外となります。

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

税率

令和7年度 軽自動車税(環境性能割)の税率(乗用)

環境性能割(乗用)

令和7年度 軽自動車税(環境性能割)の税率(貨物)

環境性能割(貨物)

関連リンク

埼玉県ホームページ

総務省ホームページ

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