令和6年能登半島地震に係る市税の申告・申請・納付等の期限の指定について
令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
ふじみ野市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、ふじみ野市税条例第18条の2第1項に基づき、市税に関する申告・申請・請求・その他の書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を延長しておりましたが、以下のとおり一部地域において、その期日を令和6年7月31日に指定しましたのでお知らせします。
1 指定地域
都道府県 | 指定地域 |
富山県 | 全域 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、 野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、 羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
2 対象者となる納税義務者
上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方
例)
個人市民税:令和5年1月1日時点でふじみ野市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税及び都市計画税:令和5年1月1日時点でふじみ野市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方
(注意)国税に関する期限等についても、上記指定地域に納税地を有する者に係る期限が指定されています。
3 対象となる期限と延長内容
令和6年1月1日から同年7月30日までに到来する市税の申告、納付等の期限
石川県の上記指定地域以外に住所等を有する方は、別途市長が定める日まで引き続き延長します。
口座振替で納めていただいている方につきましては、従前の納期で振替を実施する予定ですので、あらかじめ御了承ください。
4 指定地域以外の被災者に係る期限の延長について
上記の指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、このたびの地震により被災され、申告、申請、納付等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認められる場合には、申請により申告、申請、納付等の期限を延長できる場合がありますので、お問い合わせください。
5 お問い合わせ先
市民税・県民税、法人市民税、軽自動車税種別割、市たばこ税に関すること
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ
固定資産税・都市計画税に関すること
税務課 資産税土地係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9012
メールフォームによるお問い合わせ
税務課 資産税家屋係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ
市税の納税相談
収納課 収納対策係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9015
メールフォームによるお問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2024年07月24日