納税方法について
納税の方法について
個人住民税(市民税・県民税)を納める方法は、大きく分けて3つあります。
- 給与からの差し引きで納める方法(特別徴収)
- ご自身が納める方法(普通徴収)
- 公的年金等からの差し引きで納める方法(年金特別徴収)
この3つが組み合わさることもあります。
特別徴収
給与の支払いを受けている方(ご自身)の市民税・県民税を給与支払者(事業所)が毎月の給与から差し引きし、ご自身に代わって市に納めます。
対象者
前年中に給与収入があり、翌年4月1日現在、給与の支払いを受ける方
特別徴収のメリット
- 金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます
- 普通徴収の納期が原則4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます
- 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません
例:年税額12万円の場合
- 特別徴収(給与からの差し引き):1万円×12回
- 普通徴収(ご自身で納付):3万円×4回
納期
給与から差し引かれた月の翌月の10日まで

普通徴収
事業所得などがある方の場合、市が送付する納付書により金融機関などで納めます。
対象者
4月1日現在、給与を支払われない方や年金の特別徴収が中止になった方など
納期
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 6月末日 |
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 10月末日 |
第4期 | 翌年1月末日 |
年金特別徴収
年金支給月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に年金の支払いをする日本年金機構などが年金から差し引きし、直接、市に納めます。
対象者
- 公的年金受給者のうち個人住民税(市民税・県民税)の納税義務のある方
- 4月1日現在、65歳以上の方
- ふじみ野市の介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
年金特別徴収の初回開始は、10月支給分の年金からとなります。そのため、年金特別徴収を開始する年度の税額の半分については、上半期の6月及び8月に普通徴収(ご自身が納める方法)により納めます。
(注意)年金特別徴収は、公的年金所得にかかる市民税・県民税のみ対象になります。給与所得や事業所得がある方は、給与からの特別徴収または普通徴収の方法により納めます。
下記に該当する場合、年金特別徴収は中止になり、普通徴収で納めます。
- 特別徴収の対象となる公的年金が支給停止になった場合
- 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合
- 年度の途中で死亡した場合
期別 | 徴収方法 | 年金支給月 | 徴収税額 |
---|---|---|---|
上半期 |
普通徴収 (納付書) |
6月、8月 | 年税額の4分の1 |
下半期 |
年金特別徴収 (年金から引き落とし) |
10月、12月、2月 | 年税額の6分の1 |
期別 | 徴収方法 | 年金支給月 | 徴収税額 |
---|---|---|---|
上半期 |
年金特別徴収 (年金から引き落とし) |
4月、6月、8月 | 前年度の公的年金等の所得に対する市民税・県民税の年税額の2分の1に相当する税額を3回に分けた額 |
下半期 |
年金特別徴収 (年金から引き落とし) |
10月、12月、2月 | 公的年金等の所得に対する市民税・県民税の年税額から4月・6月・8月に特別徴収した税額を差し引いた残りの税額を3回に分けた額 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2020年03月02日