個人住民税の概要
個人住民税(市民税・県民税)
個人住民税(市民税・県民税)を納める方
- 1月1日現在、ふじみ野市に住所があり、前年に所得があった方
- 市内に住所はないが、市内に事務所などや本人または家族が居住するための家などを持っている方
(注意)1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税します。
個人住民税(市民税・県民税)のしくみ
個人住民税(市民税・県民税)には均等に負担していただく「均等割」と、前年(1月から12月まで)の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。
申告・課税は、市民税と県民税、合わせて行われます。
個人住民税(市民税・県民税)の課税(賦課決定)は、市民税・県民税の申告、確定申告及び給与支払報告書などを基礎として計算されます。
所得税は、年末調整や確定申告により1年間の税額の清算で終了しますが、個人住民税(市民税・県民税)はそれら1年間の収入や控除を基に税額を決定し、翌年度に課税しています。
該当者 | 内容 |
---|---|
均等割も所得割もかからない方 | 生活保護法の規定より生活扶助を受けている方(1月1日現在) |
障がい者・未成年者・ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が1,350,000円以下の方 | |
扶養親族がいない方で前年の合計所得金額が415,000円以下の方 | |
扶養親族がいる方で前年の合計所得金額が315,000円 掛ける(控除対象配偶者 足す 扶養親族 足す 1) 足す 100,000円 足す 189,000円以下の方 | |
所得割がかからない方 | 扶養親族がいない方で前年の総所得金額等が450,000円以下の方 |
扶養親族がいる方で前年の総所得金額等が350,000円 掛ける(控除対象配偶者 足す 扶養親族 足す 1) 足す 100,000円 足す 320,000円以下の方 |
該当者 | 内容 |
---|---|
均等割も所得割もかからない方 | 生活保護法の規定より生活扶助を受けている方(1月1日現在) |
障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が1,250,000円以下の方 | |
扶養親族がいない方で前年の合計所得金額が315,000円以下の方 | |
扶養親族がいる方で前年の合計所得金額が315,000円 掛ける(控除対象配偶者 足す 扶養親族 足す 1) 足す 189,000円以下の方 | |
所得割がかからない方 | 扶養親族がいない方で前年の総所得金額等が350,000円以下の方 |
扶養親族がいる方で前年の総所得金額等が350,000円 掛ける(控除対象配偶者 足す 扶養親族 足す 1) 足す 320,000円以下の方 |
- (注釈1):合計所得金額
純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等(注釈2参照) - (注釈2):総所得金額等
総所得金額(注釈3参照)、譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等、山林所得金額及び退職所得金額の合計額 - (注釈3):総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税される長・短期譲渡所得、一時所得及び雑所得の合計額
非課税所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず課税の対象にはなりません。
- 傷病者や遺族などの受け取れる恩給、年金など
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
- 学資にあてるために給付される金品や、扶養義務者相互間で扶養義務を履行するために給付されている金品
- 身体障害者福祉法により支給をうける金品
- 児童手当、児童扶養手当など
- 新型コロナウイルス感染症に伴い支給される主な給付金など(給付金等の支給の根拠となる法律により非課税とされるものに限る。参考:国税庁ホームページの問9-2)
個人住民税(市民税・県民税)の均等割
令和6年度より、市民税3,000円、県民税1,000円(平成25年度まで、市民税3,000円、県民税1,000円 平成26年度から令和5年度まで、市民税3,500円、県民税1,500円)
個人住民税(市民税・県民税)所得割の計算
所得割額は「課税所得金額(所得金額 引く 所得控除額)掛ける 税率 引く 調整控除額 引く 税額控除額 引く 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額」
課税所得の段階区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
譲渡所得の区分(事業・雑所得) | 所得額 | 市 | 県 | ||
---|---|---|---|---|---|
土地建物等の譲渡所得 | 短期 | 一般の短期譲渡 | 一律 | 5.4% | 3.6% |
国等への譲渡(軽減) | 一律 | 3.0% | 2.0% | ||
長期 | 一般の長期譲渡 | 一律 | 3.0% | 2.0% | |
優良住宅地等の長期譲渡(特定) | 2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | |||
居住用財産の長期譲渡(軽減) | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | ||
6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | |||
株式等に係る配当・譲渡所得等 | 一律 | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引に係る雑所得等 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
事業所課税・家屋敷課税
1月1日現在、ふじみ野市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、ふじみ野市内に住所を有しない人は、応益性の見地から均等割のみの納税義務を負います。
- 事務所・事業所 事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所 (例)事業主が住宅以外に設ける店舗・事務所・事業所・診療所・工場(3カ月程度の一時的に設けられた仮事務所などを除く)
- 家屋敷 自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けた住宅で、居住しうる状態にあるもの(現に非居住でも対象となる) (例)別荘・別宅・アパート・マンション・常時は家族を住まわせ、時々帰宅する関係にある住宅(単身赴任等)
申告が必要な方
1月1日現在、ふじみ野市に住所があり、前年中に所得(営業、農業、不動産、給与、譲渡、配当など)があった方は申告が必要です。
ただし、税務署で所得税の確定申告をする方は市民税、県民税を申告する必要はありません。
給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のようなときは申告してください。
- 給与所得のほかに、営業、農業、不動産、譲渡、配当、年金などによる所得があった方
- 給与の支払い者が「給与支払報告書」を提出していない方
- 2か所以上から給与を受けている方
- 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
- ある一定額を超えた医療費を支払った方(医療費控除)
- 都道府県・市町村・特別区、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部会に寄付をした方(寄附金税額控除)
(注意)申告が必要な人のフローチャート等はこちらをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
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更新日:2021年02月18日