令和6年度市民税・県民税の申告

令和6年度市民税・県民税の申告

  • 申告期限は、令和6年3月15日(金曜日)です。
  • 申告会場は混み合いますので、電子申告や郵送申告を利用して早めに申告してください。
  • 令和6年度市民税・県民税申告書は1月下旬に対象者へ送付します。
  • 混雑を緩和するため「地区の割り振り」を行います。お住まいの地域を御確認いただき、指定された日程に会場へお越しください。今年も細分化した地区割り、整理券配布などを実施します。
  • 整理券は受付(2月中は本庁舎1階ギャラリー(正面玄関左側)、3月中はゆめぽると手前)で整理券を発行し、発行後は庁舎内に留まらず、指定の時間になりましたら再度受付にお越しください。順次会場へ御案内します。混雑時には待ち時間が長くなる場合がありますが、御協力をお願いします。
  • この期間中の申告相談や申告書の受付は指定の会場のみとなります。市役所本庁舎1階税務課、大井総合支所、出張所では申告相談や受付は行いませんので、御注意ください。

(注意)市の申告会場での相談受付や提出は令和6年3月15日(金曜日)までとなります。3月18日(月曜日)以降の市民税・県民税の申告相談や申告受付は市役所本庁舎1階税務課、所得税の確定申告は川越税務署へお願いします。

所得税の確定申告書、市民税・県民税申告書や申請書等には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、申告手続きなどには個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

本人確認書類とは、番号確認書類及び身元確認書類のことをいいます。詳細は下記の案内1・2を御覧ください。

受付時間

午前9時から午後4時まで

(注意)午前8時まで庁舎には入れません。

受付内容

市民税・県民税の申告

令和6年度市民税・県民税の申告

簡易な所得税の申告

令和5年分の給与、公的年金等、営業等、農業、不動産などの収入申告と、医療費、生命保険料及び社会保険料などの控除

申告相談会場で申告相談できない内容

  • 令和4年分以前の所得税の申告
  • 分離課税所得(土地・建物・株式の譲渡所得および配当所得など)
  • 青色申告
  • 住宅借入金等特別控除
  • 外国税額控除
  • 給与所得者の特定支出控除
  • 贈与税・相続税に係る生命保険等契約等に基づく年金の申告
  • 贈与税の申告
  • 消費税の申告
  • ストック・オプション
  • 国外に住んでいる親族を扶養親族とする申告
  • 準確定申告
  • その他高度な判断を要する内容の申告相談

(注意)所得税の計算および確定申告については、税務署へお問い合わせください。

なお、国税庁ホームページ内に、数字等を入力するだけで簡単に確定申告書を作成することのできるコーナーが設けられています。ぜひ御利用ください。

申告相談期間・場所

例年大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

市役所本庁舎5階A大会議室

令和6年2月13日(火曜日)から2月29日(木曜日)まで

土・日曜日及び祝日を除く。ただし、2月17日(土曜日)は申告を受付します。

ゆめぽると多目的ホール(大井総合支所2階)

令和6年3月4日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで

土・日曜日を除く。ただし、3月9日(土曜日)は申告を受付します。

地区の割り振り

地域の指定のない日

お住まいの地区の割り振り日に都合のつかない方は、この日程を御利用ください。

令和6年2月17日(土曜日)・3月9日(土曜日)

(注意)例年大変混雑します。

上ノ原・上野台・大原

令和6年2月13日(火曜日)及び2月14日(水曜日)

川崎・北野・滝・中丸・花ノ木・福岡・元福岡

令和6年2月15日(木曜日)及び2月16日(金曜日)

上福岡・福岡武蔵野・中ノ島・中福岡

令和6年2月19日(月曜日)及び2月20日(火曜日)

新田・築地・仲・西原・福岡中央・富士見台・松山・本新田

令和6年2月21日(水曜日)及び2月22日(木曜日)

池上・霞ケ丘・駒西・駒林・駒林元町・新駒林・水宮

令和6年2月26日(月曜日)及び2月27日(火曜日)

西・福岡新田・丸山・南台・谷田・清見・長宮

令和6年2月28日(水曜日)及び2月29日(木曜日)

亀久保

令和6年3月4日(月曜日)及び3月5日(火曜日)

鶴ケ岡・鶴ケ舞・西鶴ケ岡・緑ケ丘

令和6年3月6日(水曜日)及び3月7日(木曜日)

大井中央・大井武蔵野・東久保・ふじみ野

令和6年3月8日(金曜日)及び3月11日(月曜日)

市沢・うれし野・苗間・旭

令和6年3月12日(火曜日)及び3月13日(水曜日)

大井・桜ケ丘

令和6年3月14日(木曜日)及び3月15日(金曜日)

持ち物

  • 申告者名義の口座番号が分かるもの
  • 収入証明書類(例1) (令和5年中全ての収入について証明書をお持ちください。)
  • 所得控除証明書類(例2) 
  • 税務署から確定申告書や通知などが届いている場合はその書類 
  • 申告者の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類) 
  • 利用者識別番号 を持っている人は番号が分かる書類
  • 認め印

(注意)個人番号の記載と本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。

収入証明書類(例1)
所得の種類 必要な証明書類
  • 給与所得(パート、アルバイトを含む)
  • 公的年金等所得

源泉徴収票原本

(注意)給与所得、公的年金等の源泉徴収票は、申告書に記載があれば添付不要です。ただし、市役所などで申告書を作成する場合は、必ず御持参ください。

源泉徴収票がなく、給与明細などの収入が分かるものがある場合、所得税の申告は受けられない場合があります。

営業等、農業、不動産所得

記入済みの「収支内訳書」

その計算根拠となる帳簿、領収書

その他の雑所得、一時所得 その所得を証明できる書類(通知書・領収書等)

(注意1)申告に必要な書類がないと申告できませんので、必ず事前に準備してお越しください。

(注意2)市の申告会場で、市民税・県民税の申告をした場合、本人の控えをシステムから印刷したものをお渡しする場合があります。

所得控除証明書類(例2)
控除の種類 必要な証明書類
社会保険料控除

支払証明書または領収書(いずれも原本)

(注意)社会保険料控除証明用の参考資料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料(普通徴収分)の納付額)は、はがきで1月下旬に送付します。

生命保険料控除 控除証明書(原本)
地震保険料控除 控除証明書(原本)
障害者控除 障がいの程度が記載されている手帳など
雑損控除
  • 記入済みの「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」
  • り災証明書(写しでも可)
  • 損害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価額、構造)の分かるもの
  • 損害に対して支出した金額・受け取った保険金等の金額が分かるもの
  • (昨年に雑損控除を受けている人は昨年の申告書の控え)

医療費控除

記入済みの「医療費控除の明細書」

医療費控除の明細書(PDFファイル:299KB)

医療費控除の特例

記入済みの「セルフメディケーション税制の明細書」

セルフメディケーション税制の明細書(PDFファイル:260.7KB)

健康の保持増進及び疫病の予防として一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類

寄附金控除 寄附金額を証明する書類

(注意1)従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)との選択制になります。

(注意2)医療費控除もしくは医療費控除の特例を申告する際に、記入済みの明細書が必要です。

(注意3)平成28年分の所得税の確定申告及び平成29年度の市民税・県民税の申告から、国外に居住する親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示または添付が必要になりました。具体的な必要書類については下記リンクを参照してください。

市役所の申告相談会場で申告をされる人は、利用者識別番号が必要になります!

申告相談会場で申告をされる人は、利用者識別番号が必要になります。利用者識別番号は市役所の申告相談会場で取得することもできますが、円滑な申告相談をすすめるために、税務署から事前に下記の「確定申告のお知らせ」申告書類が届いている人は必ず御持参くださいますようお願いいたします。

市民税・県民税申告書送付対象者

令和6年1月1日現在、ふじみ野市に住民登録がある人のうち、以下の条件に該当する人などが対象者です。

  • 昭和33年1月2日から平成13年1月1日までに生まれた人
  • 前年度市民税・県民税申告書を提出した人(ただし「来年度は申告書の送付を希望しない」を選択した人を除く)
  • 保険・年金課、高齢福祉課などの各課から依頼があった人

郵送申告の提出書類

  • 令和6年度市民税・県民税申告書
  • 収入証明書類(例1) 
  • 所得控除証明書類(例2) 
  • 申告者の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類) の写し

(注意)令和5年中、収入がなかった人は、申告書表面の住所、氏名、生年月日、個人番号、電話と申告書裏面「令和5年中に収入のなかった方の記載欄」の該当項目を記入してください。

申告が必要な人のフローチャート

注意:フローチャート上で「申告は不要です」に該当する人でも、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、障がい者制度などで申告が必要になる場合があります。

市民税・県民税申告書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9011
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年12月22日