保険税の決め方

更新日:2026年04月01日

保険税の内容

国民健康保険税は、以下の合算額です。

  • 診療を受けたときに医療費の支払いに充てる財源となる医療給付費分(医療分)
  • 後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金等分(支援分)
  • 介護保険の財源となる介護納付金分(介護分)
  • 子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための子ども・子育て支援納付金分(子ども分)

介護分は、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が対象になります。ただし、介護保険適用除外施設(障害者支援施設等)に入所した場合は、介護分の国民健康保険税が免除されますので、該当する人は届け出てください。

子ども分の均等割額は、18歳以上が対象になります。

令和8年度課税分の保険税の計算方法

課税方式と税率等
区分 医療分 支援分

介護分

(40歳から64歳)

子ども分

合計
所得割額 加入者の所得に応じて計算
7.76パーセント(注釈)
加入者の所得に応じて計算
2.48パーセント(注釈)

介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算
2.28パーセント(注釈)

加入者の所得に応じて計算
0.29パーセント(注釈)
医療分、支援分、介護分、子ども分を別に計算し、合わせて国民健康保険税として納めていただきます。
均等割額 加入者数に応じて1人当たり39,600円 加入者数に応じて1人当たり14,300円 加入者数に応じて1人当たり15,500円

(18歳以上)

加入者数に応じて1人当たり1,900円

医療分、支援分、介護分、子ども分を別に計算し、合わせて国民健康保険税として納めていただきます。
課税限度額

計算した金額が67万円を超える場合は、67万円

計算した金額が26万円を超える場合は、26万円 計算した金額が17万円を超える場合は、17万円 計算した金額が3万円を超える場合は、3万円 113万円

(注釈)所得割額の計算は、前年の総所得金額から43万円(基礎控除額)を控除した額に上記の率を掛けます。

  • (注意1)税率、課税限度額は、年度によって異なる場合があります。令和8年度から税率を改定しました。
  • (注意2)年度の途中で加入又は脱退した場合は、月割りで計算します。
  • (注意3)課税限度額については令和8年度課税分から、医療分は66万円から67万円に法定どおり引き上げとなっております。
  • (注意4)未就学児は均等割額が5割軽減されます。
  • (注意5)令和8年度から、子どもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が始まります。児童手当等の子ども・子育て世帯向けの給付に必要な費用に充てるための支援金として、保険税とあわせて徴収されます。詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

保険税の試算ができます

利用上の注意点

令和8年度課税分の国民健康保険税の試算表です(年度により税率、賦課限度額などが変わる場合があります)。

所得金額が一定額以下の世帯に適用される軽減制度については、軽減前の税額で計算されますのでご了承ください。詳しくは「保険税の軽減・減免」に記載の「軽減について」をご覧ください。

試算結果の金額は、実際の決定税額ではありません。参考としてご利用ください。

次のいずれかに該当する人は、保険・年金課保険税係(電話:049-262-9039)にお問い合わせください。お問い合わせの際は、令和7年中の所得額が分かるもの(所得税の確定申告書の控え、源泉徴収票等)をご用意ください。

  • 会社都合で退職し、雇用保険受給資格者証の交付を受ける
  • 譲渡所得などの分離課税所得がある
  • 「保険税の軽減・減免」に記載の「軽減判定所得基準額表」により軽減が適用になる見込みである
  • 給与所得と年金所得が両方ある

世帯主及び加入者全員の所得申告が必要です

国民健康保険税の軽減判定及び適正な賦課をするためには、所得の申告が必要です。

世帯主及び被保険者(当該年度の4月1日現在で16歳以上の人)は、所得の有無にかかわらず、申告してください(支払先から給与・公的年金等の支払報告書が市に提出された人又は確定申告された人については、必要ありません)。

未申告者を含む世帯は、国民健康保険税の軽減判定ができません。また、被扶養者となっている人でも、扶養の範囲内で所得がある人と全くない人で課税額が変わるため、必ず市民税の申告をしてください。

擬制世帯の世帯主変更

国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない世帯(擬制世帯)の場合でも同一世帯に加入者がいるときは、国民健康保険税は世帯主(擬制世帯主)に課税し、納税通知書を郵送しています。ただし、次の要件をすべて満たす場合は、国民健康保険上の世帯主を変更することができますので、希望する人は届け出てください。

  • (注意1)世帯主が国民健康保険に加入していない世帯を擬制世帯と、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。
  • (注意2)擬制世帯主の所得は国民健康保険税の課税の対象にはなりません。
  • (注意3)国民健康保険上の世帯主を変更しても、住民基本台帳法上の世帯主は変更されません。

届出の要件

次の要件をすべて満たす人です。

  • 擬制世帯主及び新世帯主が納期到来分の保険税を完納していること。
  • 擬制世帯主の同意を得ていること。
  • 変更届を提出する日の属する年の前年における新世帯主の収入の合計額が年間130万円以上(収入の種類が年金のみである者にあっては、年間180万円以上)であり、かつ、当該属する年以後においても同程度の収入が見込まれること。
  • 新世帯主による国民健康保険に関する届出義務の確実な履行が見込まれること。
  • 新世帯主が当該年度において満20歳以上であること(その者が就労している場合を除く)。
  • 新世帯主が所得申告を行っていること。

手続きに必要なもの

・世帯主となる人のマイナンバーカードまたは資格確認書

(注意)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。

・国民健康保険擬制世帯主変更届

・昨年の収入が分かるもの(源泉徴収票等)

・現在の収入が分かるもの(給与明細書等)

届出方法・届出窓口

手続きに必要なものをお持ちになり、本庁舎保険・年金課までお越しください。

(注意)国民健康保険上の世帯主の変更は、届出日からとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
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