住宅用家屋証明申請時の提出書類

住宅用家屋証明書とは

個人が一定の要件を満たした住宅用の家屋を新築または取得した場合に、市が発行する証明書です。

住宅用家屋証明書を取得し、添付することにより、所有権の保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。

適用要件

以下の要件を満たした場合に、住宅用家屋証明書を申請することができます。必要書類をお持ちの上、税務課窓口にて申請してください。

  1. 個人が新築または取得し、自己の居住の用に供する家屋であること。
  2. 床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
  3. 新築または取得後、1年以内に登記を受けるものであること。
  4. 区分所有建物である場合、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。
  5. 事務所や店舗等の併用住宅である場合、床面積(確認図面、もしくは土地家屋調査士作成の「床面積の算定証明書」)の90パーセントを超える部分が居宅であること。
  6. 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された物件であること。また、当該家屋の取得原因が売買または競落であること。

注意)昭和56年12月31日以前に建築された物件であっても、下記必要書類9.のいずれかがあれば発行可能です。

必要書類

下表を参考に、必要書類をご用意ください。

必要書類一覧

  住宅の種類
個人が住宅を新築した場合 業者が建築後、未使用の住宅を個人が購入した場合

個人が中古の住宅を購入した場合

(租税特別措置法施行令第42条第1項または同法第42条の2の2)

1.住宅用家屋証明申請書及び証明書 原本
2.建築確認済証及び検査済証明 原本または写し -
3.当該家屋の所在地及び建築年月日等を証明する書類 原本または写し
4.住民票 原本または写し
5.売買契約書、譲渡証明書または売渡証明書 - 原本または写し
6.家屋未使用証明書 - 原本 -
申請時に未転入の場合は、7及び8の書類も併せて必要です。
7.入居する旨の申立書 原本
8.現住家屋処分方法に関する書類 原本または写し

昭和56年12月31日以前に建築された物件の場合、9.のいずれかの書類があれば発行可能です。

9.耐震適合証明書、住宅性能評価または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約されていることを証する書類

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原本または写し

買取再販で扱われる住宅(租税特別措置法施行令第42条の2の2)について証明を受けようとする場合は10.の書類が必要です。

また、国土交通省が定めた工事の費用が50万円を超える場合は、11.の書類も併せて必要です。

10.増改築等工事証明書 - - 原本または写し
11.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約されていることを証する書類 - - 原本または写し

1.住宅用家屋証明申請書及び証明書(原本)

住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書をまとめてご提出ください。

なお、本様式は市役所本庁舎1階税務課窓口においても配布しています。

注意)「持分」は記載いただかなくても受付可能です。

2.建築確認済証及び検査済証(原本または写し)

3.当該家屋の所在地及び建築年月日等を証明する書類(原本または写し)

以下の1または2のいずれかをご提示ください。

  1. 登記事項証明書
    登記事項証明書は、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号及び発行年月日付きの書類に代えることができます
  2. 登記完了証及び受領証
    登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものである場合には、土地家屋調査士または司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものであることが必要です。
    また、受領証は登記申請書の写しに代えることができます。

注意)書面申請による登記完了証については登記申請書の添付が必要です。

4.住民票(原本または写し)

申請時の住所地で発行された住民票をご提示ください。

5.売買契約書、譲渡証明書または売渡証明書(原本または写し)

6.家屋未使用証明書(原本・押印必須)

以下に掲げる者のいずれかが、当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨を証明した書類をお持ちください。

  • 当該家屋の直前の所有者
  • 当該家屋の取得に係る取引の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業者

7.入居する旨の申立書(原本・押印必須)

申請時に未転入の場合、必要事項を記入の上、ご提出ください。

(注意)「入居予定年月日」は原則、申立日翌日から起算して2週間以内です。

8.現住家屋の処分方法に関する書類(原本または写し)

申請時に未転入の場合、現住家屋の処分方法に応じ、必要書類をご提示ください。

処分方法一覧

現住家屋の処分方法 必要書類
売却する場合 売却することを証する書類
(売買契約書や媒介契約書等)
賃貸する場合 賃貸することを証する書類
(賃貸借契約書や媒介契約書等)
自己の所有でない場合
(借家等)
申請者の所有する家屋でないことを証する書類
(賃貸借契約書等)
親族が住む場合 申請者が今後その家屋に居住しないことを証する書類
(当該親族の上申書等)
取壊す場合 取壊すことを証する書類
(工事請負契約書等)
処分方法が未定の場合 入居が登記の後になることを疎明する書類
(金銭消費貸借契約書や売買契約書等)

9.昭和56年12月31日以前に建築された物件について証明を受けようとする場合(原本または写し)

以下いずれかの書類があれば発行可能です。

  1. 耐震適合証明書
    当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
  2. 住宅性能評価
    当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
  3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    別途定める要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得日前2年以内に締結されたものに限ります。

10.買取再販で扱われる住宅(租税特別措置法施行令第42条の2の2)について証明を受けようとする場合(原本または写し)

以下の書類があれば発行可能です。

  1. 増改築等工事証明書
  2. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

なお、2の書類は、国土交通省が定める工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ必要になります。

国土交通省が定める工事に関しては、国土交通省ホームページをご覧ください。

その他

以下に該当する場合には、それぞれ必要書類をお持ちください。

特定認定長期優良住宅

認定申請書(第1号様式)の写し及び認定通知書(第2号様式)の原本

ただし、長期優良住宅建築等計画についての変更の認定を受けた場合には、変更認定申請書(第3号様式)の写し及び変更認定通知書(第4号様式)の原本

認定低炭素住宅

認定申請書(様式第5)の写し及び認定通知書(様式第6)の原本

ただし、低炭素建築物新築等計画についての変更の認定を受けた場合には、変更認定申請書(様式第7)の写し及び変更認定通知書(様式第8)の原本

手数料

1件につき、1,300円

申請窓口

ふじみ野市役所本庁舎1階 税務課

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税家屋係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年12月26日