市街化区域農地について
市街化区域農地とは
市街化区域内にある農地で、届出をするだけで比較的容易に宅地等に転用ができるため、周辺宅地との課税の均衡化を図ることとされた農地をいいます。(生産緑地地区の指定を受けている農地は、一般農地となります。)
特定市街化区域農地とは
三大都市圏の特定市にある市街化区域農地のことです。
ふじみ野市全域の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)が特定市街化区域農地としての課税となっています。
税額の求め方
- 固定資産税
課税標準額× 税率(1.4%)=税額
(注意)課税標準額については、今年度評価額×特例率(1/3) - 都市計画税
課税標準額 × 税率(0.25%)=税額
(注意)課税標準額については、今年度評価額×特例率(2/3)
(注意)ただし、今年度評価額に特例率をかけた額(本来の課税標準額)と比べて、前年度の課税標準額の方が低い場合は、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
前年度課税標準額+(今年度評価額に特例率をかけた額×5%)=課税標準額
(上記により計算した額が、今年度評価額に特例率をかけた額の20%を下回る場合には、今年度評価額に特例率をかけた額の20%が今年度の課税標準額となります。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税土地係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9012
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更新日:2020年03月02日