都市計画税

都市計画税

1月1日現在、市内の市街化区域内に固定資産(土地、家屋)を所有している方に課税されます。

税額は、課税台帳に登録されている価格(課税標準額)に税率(0.25%)を乗じて算出します。

なお、固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。

都市計画税とは

道路・下水道・公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

(注意)固定資産税が課税されない場合は、都市計画税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税土地係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9012
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更新日:2020年03月02日