償却資産の課税標準の特例が適用される資産又は非課税の資産
課税標準の特例が適用される資産又は非課税の資産
一定の要件を満たすものについては、固定資産税の課税標準の特例が適用されます(特例の対象となる資産については、必ず種類別明細書(増加資産・全資産用)の「摘要欄」に適用条項を明記してください)。
課税標準の特例の適用を受けるものについては、「課税標準の特例に係る届出書」を作成し、添付書類とともに提出してください。なお、既に「届出書」を提出している資産については、変更がない限り改めて提出する必要はありません。
また、非課税の資産については、地方税法第348条および本法附則第14条を確認のうえ、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」を提出してください。
固定資産税・都市計画税非課税申告書 (PDFファイル: 74.8KB)
(注意)生産性向上を図るための設備に関する固定資産税の課税標準の特例(当市の導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画によって取得した場合)については、下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税家屋係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
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更新日:2020年03月02日