固定資産税Q&A

1.固定資産税について説明してください

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・償却資産(総称して固定資産)を所有されている方に、その固定資産の価格(適正な時価)に応じて課税されます。固定資産の課税標準額に税率1.4パーセントを乗じて税額を算出します。

2.都市計画税について説明してください

都市計画税とは、公園・道路・下水道等の都市計画施設の整備や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税です。都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋を対象に課税されます。固定資産の課税標準額に税率0.25パーセントを乗じて税額を算出します。

3.納税通知書はいつ頃に発送されますか

固定資産を所有されている納税義務者の方(共有名義の場合は代表者の方)あてに、毎年5月初旬に発送いたします。配達に数日かかることがあります。

4.納税通知書を紛失してしまいました。再発行できますか

毎年5月初旬に発送する納税通知書は再発行できませんが、名寄帳を取得することで同じ内容が確認できます。名寄帳の取得については「各種証明書の発行窓口・手数料と郵送での申請方法」を参考にしてください。

5.納税通知書が届きません

同一人が市内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。新築・増築また未登記等、家屋の未調査により納税通知書が届かない方は「新築・増築・改築届出書」を提出してください。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

6.納付を口座振替にしています。口座引落日はいつですか

口座引落日につきましては、年4回5月末日、7月末日、12月25日、翌年2月末日(土曜日、日曜日の場合には、翌月曜日)になります。

7.転出(転居)したら、書類の送付先について手続きは必要ですか

「ふじみ野市内」から「ふじみ野市内」(転居)

市役所市民課・出張所(ふじみ野市サービスセンター2階)・大井総合支所市民総合窓口課に提出していただいた転居届の内容が反映されますので、納税通知書の送付先についての手続きは必要ありません。

「ふじみ野市内」から「ふじみ野市外」(転出)

市役所市民課・出張所・大井総合支所市民総合窓口課に提出していただいた転居届の内容が反映されますので、納税通知書の送付先についての手続きは必要ありません。

「ふじみ野市外」から「ふじみ野市外」

納税通知書の送付先変更の手続きが必要になります。「住所変更届出書」を提出してください。郵送でも受け付けています。

ふじみ野市内から国外(国外転出)

国外へ転出する場合は、日本国内に居住する方を納税管理人に設定する手続きが必要になりますので、「納税管理人申告書」を提出してください。納税管理人を変更する場合も「納税管理人申告書」の提出が必要になります。

また、帰国される際には設定されている納税管理人を廃止する手続きが必要になりますので、「納税管理人申告書」を提出してください。

8.納税通知書のあて先を親族や住所地以外に変更したいのですが

納税通知書の送付先を住所地以外に設定する場合は、「送付先届出書」の提出が必要になります。また、固定資産を所有している方以外に納税通知書を受け取る方を設定する場合は、「納税管理人申告書」の提出が必要になります。なお、送付先及び納税管理人は、日本国内に居住する方に限らせていただきます。

9.納税義務者の収入が減少したのに、減額されないのですか

固定資産税・都市計画税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有されている事実に基づいて、その資産価値に応じ公平に課税させていただいております。したがって、納税義務者の方の個別事情は反映されない仕組みとなります。

10.土地、家屋を所有していた人(納税義務者)が亡くなりました。手続きは必要ですか

登記済み土地・家屋の場合は、相続登記が必要になります。法務局で相続登記をすると受付日の翌年から課税台帳上の所有者が変更され、新所有者あてに納税通知書を発送します。

ふじみ野市内を管轄する法務局

さいたま地方法務局川越支局
川越市豊田本一丁目19番地8
電話 049-243-3824

未登記家屋の場合は、家屋の所有者変更の手続きが必要になりますので「家屋所有者変更届出書」を提出してください。

土地・家屋の所有者がお亡くなりになって、年内に相続登記が完了しない場合や「家屋所有者変更届出書」の提出が済んでいない場合は、相続人代表者を指定する手続きが必要になりますので「相続人代表者指定届」を提出してください。また、1月1日から5月1日(納税通知書発送日)までに土地・家屋の所有者がお亡くなりになり、5月1日までに相続登記が完了している場合や「家屋所有者変更届出書」の提出が済んでいる場合であっても「相続人代表者指定届」の提出が必要になります。なお、「相続人代表者指定届」の提出は、納税通知書等の送付先を設定するための手続きであり、相続が確定するものではありません。

11.市から「相続人代表者指定届の提出について(依頼)」という通知が届いたのですが

土地、家屋所有者の方がお亡くなりになった場合、送付される納税通知書を受け取る方を指定する手続きが必要になりますので、「相続人代表者指定届」の提出にご協力をお願いいたします

12.評価替え

土地・家屋の評価額について、3年ごとに資産評価の変動に対応した適正な評価額とするために見直してます。令和3年度に評価替が実施されて、地価や物価の変動に応じて土地や家屋の評価を見直しました。原則として3年間評価額を据え置くこととされていて、次の評価替えは令和6年度になります。

土地の評価

土地の利用状況ごとに定められた評価方法により評価します。宅地は、地価公示価格の7割を目途に評価額を決定します。

家屋の評価

評価対象の家屋と同一の家屋を新築することとした場合に必要とされる建築費を算出し、家屋の経過年数などを考慮して評価額を決定します。

13.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧とは、ふじみ野市で固定資産税を納税されている方が現年度の固定資産(土地・家屋)の評価額が記載されている帳簿を縦覧し、自分が所有している土地・家屋と他の方が所有している土地・家屋の評価額を比較できる制度です。また、縦覧期間中は、窓口申請や郵送申請により納税者ごとの課税内容が載っている名寄帳の閲覧を無料でご利用できます。

縦覧できる内容

縦覧帳簿(土地は、所在地番・地目・地積・評価額・市街化区域の別。家屋は、所在地番・家屋番号・建築年・構造・床面積・評価額・用途)

縦覧できる日時

4月1日から最初の納期限の日まで(休日開庁日以外の土・日曜日、祝日を除く)の午前8時30分ら午後5時15分まで

縦覧できる場所

税務課(本庁舎1階)

縦覧できる方

市内にある土地・家屋の固定資産税を納付している方

持ち物

免許証など納税者本人を確認(免許証等の写真入りの証明が用意できない場合は、保険証等の証明を2点)できるもの(代理人のときは、委任状と代理人を確認できるもの)

14.課税明細書(土地・家屋)の見方

土地・家屋の納税通知書には、固定資産ごとの課税内容を確認することができるように課税明細書を添付しています(所有する固定資産が多い方については、別途送付しています)。課税明細書の見方については、送付している課税明細書の裏面や納税通知書に同封しているチラシに記載していますが、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

15.年の途中で土地や家屋を売買したときの課税

土地や家屋の固定資産については、地方税法の規定により、毎年賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記(未登記の場合は土地・家屋補充課税台帳登録)されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっております。したがって、年の途中で土地や家屋を売買した場合であっても、所有している  期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。また、土地や家屋を売買しても、所有権移転の登記がなされなければ、土地や家屋を売った旧所有者に課税されます。

(注意)土地や家屋を売買した場合の実際の税額の負担方法は、売主と買主との間で取り決められるのが実情です。地方税法上の納税義務とは関係なく、私契約上の問題として処理されますので、締結した契約書の記載事項をご確認ください。

16.住宅用地の税額が昨年度に比べて高くなったのですが

土地の利用形態が変わったこと等による影響が考えられます。例えば、住宅を取り壊して雑種地(駐車場・更地等)にした場合、住宅用地に対する特例措置がなくなり税額が急激に上昇することがあります。また、土地の利用形態が変わっていない場合は、税負担の調整措置による影響が考えられます。

税負担の調整措置とは、土地の評価額については、平成6年度に地価公示価格の7割を目途とする評価基準の改正がなされ、評価額が急激に上昇しました。これにより納税者の税負担が急激に上昇することのないように配慮し、緩やかに上昇させるための負担調整措置が講じられています。評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)が高い土地については税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになります。

17.路線価の公開はどのように行っているのですか

固定資産税における路線価を税務課窓口にて公開しております。

また、「全国地価マップページ」でも御覧いただけます。なお、相続税や贈与税の土地評価を算定するための路線価は、税務署窓口もしくは「国税庁ホームページ」、「全国地価マップページ」で公開しています。

18.新築住宅の軽減措置

新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合には、新築後3年度分(3階建以上の耐火住宅は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税額の2分の1に相当する税額が減額されます。この減額は、該当する住宅について市で確認し対応しますので、申請、申出等の手続きは特に必要ありません。

 ただし、長期優良住宅の認定を受けている場合は、申告が必要になります。

要件(次のいずれにも該当すること)

  1. 居住用の家屋であること。併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上占めていること
  2. 居住床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額の対象となる床面積

居住部分のうち1戸につき120平方メートル分まで。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積 たす 持分按分した共用部分の床面積」で判断します。

なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判断します。

減額期間

一定の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階建て以上の耐火住宅は5年度分、長期優良住宅の認定を受けている場合は5年度分又は7年度分)

減額内容

家屋の固定資産税額の2分の1

(注意)都市計画税は減額されません。

19.数年前に新築で購入した家屋の固定資産税が急に高くなったのですが

新築住宅については、一定の要件を満たす場合に新築後3年度分(3階建て以上の耐火住宅は5年度分、長期優良住宅の認定を受けている場合は5年度分又は7年度分)固定資産税額が2分の1に減額される特例があります。したがって、減額適用期間が終了したことが理由であると考えられます。

(注意)課税明細書(納税通知書添付)の当該家屋の欄に軽減期間中は「軽減中」、軽減期間の最後の年度は「軽減最終年」、軽減期間が終了した年度は「軽減切れ」と表示しています。

20.家を新築しました。市から家屋調査への御協力について通知がありましたが

家屋を新築して法務局に登記されますと、固定資産税の税額を算出するために税務課資産税家屋係の職員が訪問し、家屋の間取り、各部屋の仕上げ材、建築設備などの調査をさせていただきます。予め、調査する日程を通知して調査に伺いますのでご協力ください。

また、未登記家屋につきましては、「新築・増築・改築届出書」を提出してください。「新築・増築・改築届出書」を提出していただいてから調査に伺います。

(注意)訪問する職員は、必ず身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

21.建物を取り壊しました

家屋を取り壊して法務局に登記された場合は、当市も把握できますので別途届出の必要はありません。ただし、元々登記をしていない家屋を取り壊した場合や、登記をしていても取り壊しの登記をしない場合には「家屋滅失届出書」を提出してください。

22.家屋は年々古くなるのにどうして評価額が下がらないのですか

家屋の評価額は、3年ごとの評価替えにより、その間の建築価格の変動及び経年による減価を反映して、再建築価格を見直します。その評価額が前年度の評価額を超える場合には、原則として前年度の評価額に据え置かれます。また、家屋の新築時の価値に対する最小使用価値の割合(最終残価率)を2割としていますので、古い家屋については評価額が下げ止まりとなります。

23.住宅改修に関する固定資産税の減額措置

税務課資産税担当で受け付けている住宅改修による家屋の固定資産税額の減額につきましては、次のとおりです。なお、賃貸住宅は、省エネバリアフリー改修の減額対象とはなりません。

住宅の耐震改修についての減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修をした場合、翌年度の住宅にかかる固定資産税額(床面積120平方メートル相当分まで)の2分の1を減額します。

(注意)改修工事により長期優良住宅となった場合は最初の1年度分、3分の2を減額します。

なお、通行障害既存耐震不適格建築物(敷地が緊急輸送路に接し、地震によって倒壊した場合に避難や通行を困難にする建築物のうち、耐震基準を満たさないもの)に該当する住宅は、減額期間が2年度分になります。

要件(次のいずれにも該当すること)

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅である。
  2. 令和6年3月31日までに一定の耐震基準に適合させるよう50万円を超える耐震改修を行うこと。
  3. 床面積120平方メートル以上であること。

申告期間

工事完了3ヶ月以内

減額期間

1年間

減額内容

家屋の固定資産税額の2分の1

省エネ改修についての減額措置

平成26年4月1日以前に建築された住宅で、一定の省エネ改修を令和6年3月31日までに完了した場合、翌年度の住宅にかかる固定資産税額(床面積120平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます)

(注意)改修工事により長期優良住宅となった場合は最初の一年度分、3分の2を減額します。

要件(次のいずれにも該当すること)

  1. 窓の断熱改修工事であること。
  2. 1.と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事(改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合する)
  3. 省エネ改修工事費用で、国等の補助金を控除した額が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光利用システムの設置に係る工事費用と合わせて60万円超)であること。
  4. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事を行ったこと。

申告期間

工事完了3ヶ月以内

減額期間

1年間

減額内容

家屋の固定資産税額の3分の1

バリアフリー改修についての減額措置

高齢者や障がい者が暮らす住宅で、一定のバリアフリー改修を令和6年3月31日までに完了した場合は、翌年度の住宅にかかる固定資産税額(床面積100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます)

要件(次のいずれにも該当すること)

  1. 65歳以上の方、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいをお持ちの方、のいずれかの方が居住していること。
  2. 廊下や出入口の幅を広げる工事、階段の傾を緩和する工事、トイレや浴室の改修、床の段差の解消、手すりの設置など。
  3. 2.の工事費用の自己負担額(介護保険から支給される居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修費や国又は地方公共団体から支給される重度身体障害者居宅改善整備費などを控除した後の自己負担額)が50万円を超えること。
  4. 新築された日から10年以上経過した住宅、改修後の床面積が50平方メートル以上であること。(平成30年4月1日以降の改修の場合は、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)

申告期間

工事完了3ヶ月以内

減額期間

1年間

減額内容

家屋の固定資産税額の3分の1

24.償却資産の申告方法

会社や個人で工場や商店などを経営している方は、毎年1月1日現在所有している償却資産(その事業のために用いることができる機械、器具、備品など)について、その種類、数量、取得年月、取得価格等を記載し、税務課資産税家屋係まで提出(郵送可)してください。提出期限は1月31日(土曜日、日曜日の場合には、翌月曜日になります)

(注意)申告書の受け付けは、税務課(本庁舎1階)になります。

25.償却資産(固定資産税)の申告書はいつ発送されますか

毎年、12月上旬の発送を予定しております。なお、申告書の提出期限は1月31日です(土曜日、日曜日の場合には、翌月曜日になります)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税家屋係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年11月16日