延滞金

納期限までに税金を完納しないときは、その翌日から税金完納の日までの日数に応じ、延滞金が本税に加算されます。

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの延滞金の割合

延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 2.4%
1か月を経過する日の翌日から納付する日まで 8.7%

令和3年1月1日以降の期間(納期限の翌日から完納までの期間)から、延滞金の計算方法が以下のように変更されました

平成25年12月31日までの期間

延滞金=(税額かける特例基準割合かけるA÷365)+(税額かける14.6%かけるB÷365)

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間

延滞金=(税額かける(特例基準割合+1%)かけるA÷365)+(税額かける(特例基準割合+7.3%)かけるB÷365)

  • A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
  • B…納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から、納付した日までの日数

令和3年1月1日以降の期間

延滞金=(税額かける(延滞金特例基準割合+1%)かけるA÷365)+(税額かける(延滞金特例基準割合+7.3%)かけるB÷365)

  • A…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
  • B…納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から、納付した日までの日数

特例基準割合の定義の変更

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
改正前と現行の比較
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合 各年の前々年10月から前年9月における国内銀行の、新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合

延滞金特例基準割合の定義について(令和3年1月1日以降)

平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいう。)に年1%を加算した割合

延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移
期間 納期限の翌日から1か月を経過する日までの場合の割合 1か月を経過する日の翌日から納付する日までの場合の割合
平成11年12月31日以前 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4% 8.7%

 

延滞金を計算するときの注意事項

  • (注意1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • (注意2)税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  • (注意3)算出した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • (注意4)算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

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収納課 収納管理係

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更新日:2024年01月01日