確定申告などに使用する参考資料の送付

「確定申告等に使用する参考資料(社会保険料控除用)」を1月下旬に送付します

市に納付した国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、所得税や個人市民税・県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。

申告の際は、市から送付される確定申告等の参考資料でそれぞれの納付額をご確認ください。

なお、国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となるため、被保険者個人ごとの納付済額はお知らせできません。実際に納付した人が社会保険料控除として申告することができます。

また、年金からの天引きにより納付された保険税、保険料の額については、参考資料に含まれませんので、日本年金機構等から送付される源泉徴収票でご確認ください。

記載内容

令和5年1月1日から12月31日の間に納付書や口座振替により納付した国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の金額

送付方法および時期

1月下旬に、はがきで郵送します。年末調整等のために早めに必要な場合は、収納課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

収納課 収納管理係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9014
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更新日:2024年04月01日