成年後見制度

認知症などで理解力や判断能力が不十分になった人に代わって、財産管理契約の締結や取り消しなどを行ってくれる人(後見人)を決め、日常生活を法律的に保護する仕組みです。

後見依頼をする時点で「判断能力に問題のない人」…任意後見制度

将来判断能力がなくなった時に困らないよう、元気なうちに自分が信頼できる人(家族や友人、弁護士等)に対して後見人を依頼しておく制度です。

後見依頼をする時点で「判断能力に問題のある人」…法定後見制度

本人、配偶者、四親等以内の親族、市長などの申立てにより、家庭裁判所が選任する法定後見人(後見人・保佐人・補助人の3つの類型があります)が、契約行為等の補助から代理まで、 本人の判断能力に応じて支援してくれる制度です。

成年後見人選任までの流れ

成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てする必要があります。どの類型で申立てするかは、医師の診断書に基づきます。

成年後見人等は個別の事情に応じて家庭裁判所が選任します。本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。

申し立てから審判決定の流れについては、フロー図を参照。

ふじみ野市成年後見制度利用支援事業実施要綱

ふじみ野市では、成年後見制度の利用促進のため、実施要綱を作成しております。詳細につきましては下記PDFをご参照ください。

対象

  • 65歳以上の方
  • 知的障がい者、精神障がい者、認知症等の方

相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 地域支援係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9038
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更新日:2020年04月01日