福祉タクシー利用券の交付

重度の障がいのある方の社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図り、その福祉を増進することを目的として、福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付しています。

対象者

市内に住民登録があり、次のいずれかの障害者手帳を交付された方

  • 身体障害者手帳の1級・2級
  • 療育手帳のマルA・A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

(注意)自動車燃料費の助成を受けている方は対象となりません。また、年度途中で自動車燃料費の助成に変更することもできません。

助成金額

利用券1枚の助成額は、初乗運賃相当額(1.121kmあたり500円)です。

(注意)身体障害者手帳および療育手帳は「タクシーの10%割引制度」との併用も可能です。

(注意)お出かけサポートタクシーと福祉タクシー利用券は併用できません。

(注意)大型車・寝台車等を利用した場合でも、初乗運賃相当額は、一般のタクシーと同じです。

交付枚数

1か月あたり4枚交付します。

なお、交付された利用券は、年度末が有効期限となります。

(注意)申請月により交付枚数が変わります。

使用方法

一般社団法人埼玉県乗用自動車協会、埼玉県個人タクシー協会所属事業者等、埼玉県またはふじみ野市と協定を締結している業者のタクシーを利用する際に、1回の乗車につき利用券1枚を使うことができます。

また、乗車料金または障害者手帳による割引後の乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで使うことができます。

なお、この利用券は、障がい者本人が乗車した時のみ使用できるもので、他者への譲渡はできません。

登録申請

利用券の交付を受けるには、次のいずれかの方法で登録申請が必要です。

なお、郵送申請の場合は、後日利用券を郵送します。

窓口

障害者手帳を持参し、障がい福祉課(市役所本庁舎1階)又は市民総合窓口課(大井総合支所)の窓口で申請してください。

郵送

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月22日