相続した空家の譲渡所得の特別控除

空家の譲渡所得の特別控除の制度概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋 又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のい ずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。

(注意)この特別控除の適用期間は、令和9年12月31日までに譲渡したものに限られます。

本特例措置の制度概要の詳細は国土交通省資料及び国土交通省ホームページをご覧ください。

空家の譲渡所得の特別控除の手続き

 ふじみ野市内に所在する相続物件を譲渡して本特別控除を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市に提出し、ふじみ野市長から確認書の交付を受けたのち、税務署にて確定申告の手続きを行う必要があります。

(注意)「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市に提出する際、本人確認書類の確認を致します。代理人による提出の場合は別途委任状が必要です。

「被相続人居住用家屋等確認申請書」提出における必要書類等については、国土交通省資料をご覧ください。

被相続人居住用家屋等確認申請書様式

1-1 空家及びその敷地を譲渡する場合

1-2 空家取壊し後、敷地のみを譲渡する場合

1-3 空家及び敷地の譲渡後、空家を取壊す場合

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 住宅政策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9043
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月27日