土地取引の届出
国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地について土地売買などの契約をしたとき、国土利用計画法に基づき、譲受人は契約締結後2週間以内(契約日を含む)に、市長を経由して知事に届け出をしなければなりません。
| 区域 | 面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
令和8年4月1日から国土法の届出様式が変更されました。
旧様式は使用できませんので、ご注意ください
届出の様式は、埼玉県ホームページからダウンロードできます。
届出書類
以下の書類を都市計画課窓口へ持参、郵送又は電子メールで正本1部を提出してください。
- 土地売買等届出書
原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要となります。ただし、譲受人(権利取得者)が 一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。 - 契約書の写し
収入印紙の貼付が確認でき、譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など) - 状況図3種類
(1)位置図…最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
(2)周辺状況図…届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
(3)形状図…届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
・市街化区域は、住宅地図に形状を明示することで(2)及び(3)を兼用可です
・一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください
〇持参の場合
市役所第2庁舎2階 都市計画課窓口
〇郵送の場合
〒356-8501 ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市都市計画課 計画・開発担当宛
〇電子メールで提出の場合
toshikei@city.fujimino.saitama.jp
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出
都市計画道路の計画予定地をはじめ以下の一定の区域および面積要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとするとき、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、譲渡人は市に届出をしなければなりません。
ただし、申出により市に買い取りを希望する場合の面積要件は、100平方メートル以上となります。
| 区域 | 有償譲渡する場合の面積要件 | 買取を希望する場合の面積要件 |
|---|---|---|
| 都市計画施設の区域 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
| 道路法、都市公園法、河川法により決定された区域 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
| 生産緑地の区域 | 200平方メートル以上 | 100平方メートル以上 |
| 市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 | 5,000平方メートル以上 |
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取申出書
なお、地区計画が決定されている区域内で土地の売買などを行う際は、地区計画の内容を確認してください。
届出書類
以下の書類を都市計画課窓口へ2部持参してください。
- 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
- 委任状
- 案内図(広域的な地図等)
- 位置図(住宅地図等)
- 公図写し
- 土地登記簿謄本、又は土地登記事項証明書
- その他参考となる資料
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 計画・開発担当
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2068
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2026年04月01日