居住安定援助計画(居住サポート住宅)認定制度について
居住安定援助計画認定制度(居住サポート住宅認定制度)について
年々、要配慮者(高齢者等)の単身世帯が増加していく中で、より一層要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。しかし、一方で、賃貸人(大家)の中には、要配慮者の入居後の課題に対して不安を持っている方がいます。
これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいの確保を目的とし、「住宅確保要配慮者の賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正法が2025年10月1日に施行され、「居住安定援助計画認定制度(以後「居住サポート住宅認定制度」とする。)」が創設されました。
居住サポート住宅認定制度は、居住支援法人等が大家と連携し、安否確認、見守り及び適切な福祉サービスへのつなぎなどを行う賃貸事業計画(居住安定援助計画)を市が認定する制度です。

居住サポート住宅をお探しの方へ(入居者向け)
居住サポート住宅に関する情報は、「居住サポート住宅情報提供システム」で検索することができます。
居住サポート住宅の認定申請をお考えの方へ(事業者向け)
居住サポート住宅の認定申請もしくは変更申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」から行ってください。詳しい申請手順は、「新規認定申請方法について」をご覧ください。
なお、認定を円滑に進めるため、手続きや申請内容の確認を事前相談にて承ります。
申請をご検討されている方は、まずはふじみ野市建築課 住宅政策係(049-262-9043)へお電話ください。
居住支援法人とは
居住支援法人とは、住宅の確保に特に配慮を要する方の賃貸住宅への入居に係る情報提供、相談及び見守り等の生活支援を行う法人です。
埼玉県内で居住支援法人としての業務を行うためには、埼玉県からの指定を受ける必要があります。
詳細は「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について(埼玉県ホームページ)」をご覧ください。



ページトップへ





更新日:2025年12月26日