生け垣設置補助金

基準

  • 一般の通行に供している幅員4メートル以上の公道又は私道に3メートル以上接している宅地に設置する生け垣であること。
  • 植栽する樹木は樹高1.5メートル、樹幅0.5メートルを標準とし、1メートル当たり2本以上植栽されている生け垣であること。
  • 延長が3メートル以上の生け垣であること。
  • 植栽した樹木は、四ッ目垣で結束するか、これに準ずる生け垣であること。
  • 高さが0.5メートルを超えるブロック塀等との併設でないこと。
  • 生け垣の樹種は、生け垣に適したものであること。

(注意1)上記の基準に全て該当する生け垣が対象となります。

(注意2)補助金の交付は、1宅地内1回限りとなります。

補助金の額

  • 生け垣1メートル当たり3,000円とし、一軒につき30,000円を限度とする。
  • 生け垣を植栽するため撤去する既存塀(生け垣を除く。)を撤去する必要があるときは、20,000円を限度に、当該既存塀1メートル当たり3,000円の補助金を加算することができる。

(注意1)ただし、生け垣の設置、既存塀の撤去ともに、それぞれ1メートル当たりの費用が3,000円に満たないときは、1メートル当たりの補助金の額は、当該実費額とする。

(注意2)生け垣及び既存塀の総延長に1メートル未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

対象者

  • 自己の居住する家屋に係る土地に、生け垣を設置しようとする者。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地課 公園緑地係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2067
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更新日:2022年11月24日