固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、「土地・家屋・償却資産」(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方(納税義務者)に課税されます。このため、1月2日以後、売買や相続等により所有者が変わっても、その年度は旧所有者に課税されます。
都市計画税とは
都市計画税の納税義務者は固定資産税と同じで、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産(土地・家屋)を所有している方に課税されます。
道路・下水道・公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
(注意)固定資産税が課税されない場合は、都市計画税は課税されません。
納付方法と納期限
毎年5月初旬に納税義務者の方へ納税通知書を発送します。納期限は、市の条例で定められた年4回(5月、7月、12月、翌年2月)です。
- (注意1)納期限は、各納期の末日になります(12月は25日)。
- (注意2)納期限が土日・祝日のときは、これらの日の翌開庁日が納期限になります。
納期限内の納付にご協力をお願いします。
税額の算出方法について
固定資産の評価によって、その評価額を決定し、これを基に課税標準額を算出します。
課税標準額に税率を乗じて税額を算出します(課税標準額×(かける)税率=(イコール)税額)。
ただし、免税点未満の場合は課税されません。
税率について
固定資産税1.4パーセント
都市計画税0.25パーセント
(注意)市街化区域内の土地・家屋の所有者には、都市計画税が合わせて課税されます。
土地・家屋・償却資産の評価について
土地・家屋・償却資産の評価は、地方税法に基づき、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価し決定するもので、土地と家屋は基準年度(3年ごと)に一度評価を見直します(評価替えイコール第1年度)。
この時点で定められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、翌々年度まで据え置かれます。
ただし、土地については、評価替えの年でない場合(第2年度及び第3年度)において、価格は据え置かれますが、地価の下落が認められる地域については、評価額の修正を行います。
(税額については、土地の負担調整措置、新築家屋の減額措置期間の終了等により増額となる場合があります)
償却資産の評価は、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
負担調整措置
地価の変動や税制度の改正に伴い、評価額に対する実際の税負担の割合にばらつきが生じているため、税負担の公平性を確保する観点から、個々の土地について前年度課税標準額の今年度評価額に対する割合である負担水準のばらつきを狭めていく仕組み。
具体的には 今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合である負担水準が100パーセントに達していない専用住宅や共同住宅等の敷地となっている住宅用地については、前年度の課税標準額に、今年度の評価額に特例率【表1】を乗じて得た額の5パーセントを加算した額を今年度の課税標準額とします。100パーセントを超える場合は、100パーセントに引き下げます。 同様に、負担水準が60パーセントに達していない店舗や事務所等の非住宅用地については、前年度の課税標準額に、今年度の評価額の5パーセントを加算した額を今年度の課税標準額とします。負担水準が60パーセントに達しているときは課税標準額を据え置き、70パーセントを超える場合は70パーセントに引き下げます。 なお、住宅用地、非住宅用地とも、負担水準が20パーセント未満の土地は、20パーセントまで引き上げられます。
課税標準額
固定資産税の課税標準額は、原則として1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された評価額です。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
なお、所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点未満のときは、課税されません。
免税点(固定資産税・都市計画税のかからない人)
同一人がふじみ野市内に所有する土地、家屋、償却資産について、それぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の金額未満の場合には、固定資産税、都市計画税のいずれもかかりません。
| 資産 | 課税標準額 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
| 資産 | 課税標準額 |
|---|---|
| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 30万円 |
| 償却資産 | 180万円 |
土地の課税について
土地を所有すると、その現況に応じて評価額が算出され、固定資産税・都市計画税が課税されます。住宅用地については、その税負担を軽減するため、課税標準の特例が設けられています。
評価方法
土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目ごとに土地の現況に即して定められた方法によって評価します。宅地については、地価公示の7割を目途として評価しています。
- 地目とは…地目は、宅地、田及び畑(「農地」といいます。)、山林などをいい、登記簿上の地目にかかわりなく毎年1月1日(賦課期日)の現況地目(利用状況)によります。
- 地積について…原則として登記簿に登記されている地積によります。
- 価格(評価額)…価格は、固定資産評価基準に基づき算定します。
土地現況調査
土地は地目などでそれぞれ評価が異なりますので、適正な評価をするために、毎年土地の現況調査を行っております。
この調査は、適正な税額を算出するために必要な調査です。
市内全域で係員による調査を実施しており、調査の際、係員は「固定資産評価補助員証」を常時携帯し、提示の上調査を行っていますので、係員が調査にお伺いしたときは、ご協力をお願いします。
住宅用地に関する特例措置
住宅用地については、固定資産税と都市計画税の負担を軽減するための特例が設けられており、住宅用地の面積によって特例率が変わります。
小規模住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルまでの部分の固定資産税の課税標準は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準は、評価額の3分の1になります。
一般の住宅用地
住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分は、固定資産税の課税標準は評価額の3分の1、都市計画税の課税標準は評価額の3分の2になります。
なお、住宅の床面積の10倍を超える部分については、特例がありません。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 (1戸につき200平方メートル以下) | 6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
| 市街化区域農地 | 3分の1 | 3分の2 |
(注意1)住宅用地以外の宅地等については特例措置の適用はありません。
(注意2)建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
(注意3)店舗併用住宅の場合、居住用部分が2分の1以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
(注意4)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
住宅用地の範囲
住宅用地については、次の2つがあります。
- 専用住宅の敷地の用に供されている土地は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地の場合は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
(注意)住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこと(住宅用地の建替特例)となります。
特例措置の対象となる住宅用地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 全部 | 1.0 |
| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 |
| 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|
| 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
| 4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地等に係る税負担の負担調整措置
平成6年度に土地の評価額については、地価公示価格の7割を目途とする評価基準の改正がなされ、評価額が急激に上昇しました。これにより、納税者の税負担が急激に上昇することのないように、納税者の負担感に配慮し、緩やかに上昇させるための負担調整措置が講じられています。このため、負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)が、一定の水準に達するまでは、評価額が下落しているにもかかわらず、税額が上昇することがあります。
負担水準=(イコール)前年度の課税標準額{今年度の評価額×(かける)特例率(表1に該当するもの)}
家屋の課税について
家屋を所有すると固定資産税・都市計画税が課税されます。
建物を取り壊したときは、その建物に課税されていた固定資産税・都市計画税は、翌年度から課税されなくなります。
(注意)1月1日が基準日となるため、1月2日以降に取り壊した場合、その年は固定資産税・都市計画税が課税されます。
家屋調査
市では、家屋の税額を算出するために、新築・増築した家屋の調査を行っています。
この調査は、適正な税額を算出するために必要な調査です。市内全域で係員による調査を実施しており、調査の際、係員は「固定資産評価補助員証」を常時携帯し、提示の上調査を行っていますので、係員が調査にお伺いしたときは、ご協力をお願いします。
家屋調査の流れ(居宅の場合)
1. 新築・増築家屋の把握
調査対象となる家屋の把握については、所有者の方が登記の手続きを済まされると法務局からその内容が市役所に送付されます。
また、建築確認の閲覧・巡回調査・航空写真等でも確認を行っています。
2. 図面等資料ご提供のお願い
家屋の新築・増築を確認できましたら、所有者の方に対して「家屋調査への御協力について」という内容のお手紙を郵送させていただきます。
調査時間の短縮や正確な間取りの把握等のため、事前に「平面図、立面図、矩計図、外部内部仕上表、仕様書」等の資料のご提供をお願いしています。
どの資料を提出すべきか等不明点がある場合や、事前の資料提出が難しい場合には、税務課資産税係までご連絡ください。
3. 調査日時の決定
通知に記載されている日程にお伺いします。
なお、ご都合が悪い場合には、税務課資産税係までご連絡ください。調査日程を調整させていただきます。
4.家屋調査当日
お約束の日時に原則として係員2名から3名でお伺いします。家屋の外部、間取り、各お部屋の中で使用されている建築資材や建築設備(キッチン・ユニットバス・トイレ等)を拝見させていただきます。
(注意1)家屋調査に係る時間は、家屋の構造・規模等にもよりますが、木造で100平方メートルの平均的な家屋の場合、30分程度となっております。
(注意2)事前にご提供いただいた平面図等の資料で内部の仕様等を詳細に確認できる場合には、内部調査を行わず、外部調査のみとさせていただく場合がございます。
評価のしくみ
新築家屋の評価
家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、同様の家屋を評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)を考慮して評価します。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は新築家屋の評価と同様の方法で求めますが、その再建築価格は、前年度の再建築価格に、建築物価の変動分を考慮して求めます。その評価額が前年度の評価額を超える場合は原則として、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらによる評価額を増額又は減額します。
(注意)在来分家屋の再建築価格の求め方
「在来分家屋の再建築価格」=(イコール)「前基準年度の再建築価格」×(かける)「建築物価の変動割合」
新築家屋の固定資産税の軽減
新築の住居用家屋には、一定の要件を満たす場合に固定資産税の一部が軽減される特例措置があります。適用要件や軽減割合等、詳細は固定資産税・都市計画税の軽減・減額措置の新築家屋にかかる固定資産税の軽減措置のページをご覧ください。
固定資産税・都市計画税の軽減・減額措置の新築家屋にかかる固定資産税の軽減措置のページ
償却資産の課税について
償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含めます。
評価方法
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
- 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=(イコール)取得価格×(かける)(1-(ひく)減価率÷(わる)2) - 前年の前に取得された償却資産
価格(評価額)=(イコール)前年度の価格×(かける)(1-(ひく)減価率)
(注意)ただし、求めた額が取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントが評価額となります。
| 取得価格 | 他から購入した場合は、その購入価格、また、自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額をいいます。 |
|---|---|
| 減価率 | 原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 |
減価残存率表
申告
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(1月31日が土日・祝日の場合、翌開庁日)までに償却資産の所在する自治体に申告する必要があります。
申告は、ふじみ野市役所本庁舎1階の税務課へお願いします。
郵送の場合は、次の住所に必要書類を同封して郵送してください。
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
ふじみ野市役所
税務課 償却資産担当
提出書類
- 申告書、種類別明細書
- 特例対象資産や非課税に該当する場合、その申告書
- 申告書等の写し
- 切手を貼った返信用封筒
(注意)控えが必要な場合は、3.4も同封してください。
(注意)特例や非課税に関する詳細、申告書の様式は「償却資産の課税標準の特例が適用される資産又は非課税の資産」のページをご覧ください。
「償却資産の課税標準の特例が適用される資産又は非課税の資産」のページ
申告書様式
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
【土地担当】
電話番号:049-262-9012
メールフォームによるお問い合わせ
【家屋担当】
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ



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更新日:2026年04月24日