固定資産税・都市計画税の軽減・減額措置

固定資産税・都市計画税の軽減・減額措置

土地に関する特例措置

住宅用地については、固定資産税と都市計画税の負担を軽減するための特例が設けられています。

住宅用地の面積によって課税率が変わり、小規模住宅用地で、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分の固定資産税の課税標準は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準は、評価額の3分の1になります。

一般の住宅用地で、住宅1戸につき住宅1戸につき200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分は、固定資産税は評価額の3分の1、都市計画税は評価額の3分の2になります。

なお、住宅の床面積の10倍を超える部分については、特例がありません。 

評価額に乗ずる課税標準額の特例率
     固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 (1戸につき200平方メートル以下) 6分の1 3分の1
一般住宅用地 (200平方メートルを超える部分) 3分の1 3分の2
市街化区域農地 3分の1 3分の2
  • (注意1)住宅用地以外の宅地等については特例措置の適用はありません。
  • (注意2)建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
  • (注意3)店舗併用住宅の場合、居住用部分が2分の1以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
  • (注意4)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。

土地の一部を公衆用道路として利用している場合は非課税になります(手続きが必要です)

土地の一部を分筆しないで道路として利用されている場合で、届出により公衆用道路として認定されると、その部分の固定資産税と都市計画税(市街化区域のみ)が非課税になります。

いままで公衆用道路としての認定をうけるためには分筆が必要で、特例として、分筆されていない場合でも土地家屋調査士などの資格をもった方が測量した図面等があれば認定していましたが、これからは「公衆用道路認定申請書」を提出し、一定の要件を満たしていると市が認めれば公衆用道路として認定されます。認定には所有者立会いの現地調査が必要になります。

ただし、道路として利用されている場合でも、一定の条件を満たしていない土地は、個人の資産になりますから課税になります。

認定基準

個人所有の土地で次のすべてに該当する場合

  1. その道路が2棟以上の家屋の通行のために利用されている
  2. 所有者がその道路に何も制約を設けず、不特定多数の人が利用できる
  3. 特定の利用目的で設置し使用される道路でない
  4. 有償でない(通路としての使用料をもらっていないなど)

認定時期

毎年1月末日までに申請を受け付け認定したものは翌年度から公衆用道路として評価

届出に必要なもの

  1. 公衆用道路認定申請書
  2. 公衆用道路部分の地籍がわかる図面
    (土地家屋調査士などの資格を持った方が測量した図面)

(注意)申請書用紙はこちらから取得できます(記入例あり)

新築家屋の固定資産税の軽減

新築の住居用家屋には、床面積、構造によって120平方メートルまで定資産税が2分の1になる軽減措置があります。

軽減措置の適用される家屋

  • 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  • 床面積要件……50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)で、住居として用いられている部分の床面積が1戸につき120平方メートルまでに相当する部分が減額対象になります。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分按分した共用部分の床面積」で判断します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判断します。

固定資産税額の減額される期間及び軽減額

  1. 一般の住宅……新築後3年度分2分の1を減額
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅……新築後5年度分 2分の1を減額

(注意)長期優良住宅の認定を受けている場合は「認定長期優良住宅適用申告書」の提出により、減額期間が2年間延長されます。

耐震改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置(手続きが必要です)

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修をした場合には、その住宅にかかる固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の税額を下記のとおり減額します。

耐震改修工事の完了時期 減額期間
(1)通行障害既存耐震不適格建築物(住宅)
令和6年3月31日まで 2年間

(注意)通行障害既存耐震不適格建築物とは

地震によって倒壊した場合に道路通行を防ぎ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

耐震改修工事の完了時期 減額期間
(2)(1)以外の建築物(住宅)
令和6年3月31日まで 1年間

減額期間はいずれも改修工事が完了した翌年度以降

減額される額

  • 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合
    改修をした住宅部分に係る固定資産税額の2分の1
  • 住宅の床面積が120平方メートル超の場合
    改修をした住宅部分の120平方メートル分の固定資産税額の2分の1

(注意)改修工事により長期優良住宅となった場合は最初の一年度分、3分の2を減額します。

減額措置の適用される家屋

昭和57年1月1日以前に建築された建築物が対象になります。

耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準に適用する耐震改修であること
  • 耐震改修にかかる費用が50万円超であること(耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含みません。)

申告方法

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、必要書類(耐震基準適合家屋(住宅)申告書、工事明細書、工事費の領収書、現在の耐震基準に適合している改修を行っていることを証する証明書(建築士・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人や地方公共団体の長が発行したもの)、証明者(法人)の確認できるもの(建築士免許証の写しなど)、契約をした日の確認できるもの)を添えて申告してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置(手続きが必要です)

高齢者や障がい者がお住まいの住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修をした場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積100平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます。)

減額される額

  • 延床面積が100平方メートル以下の場合
    居住部分に対する固定資産税額の3分の1
  • 延床面積が100平方メートルを超える場合
    100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1

減額措置の適用される家屋

  • 新築された日から10年以上経過した住宅、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降に改修された住宅については、改修後の住宅床面積要件が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
  • 次のいずれかの方が住んでいること
    • 65歳以上の方
    • 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方
    • 障がい者の方
  • 新築住宅軽減、耐震改修軽減等の特例措置を受けていないこと。また、すでにこのバリアフリー改修住宅軽減を受けたことがないこと

バリアフリー改修工事の要件

  • 廊下や出入り口の幅を広げる工事、階段の傾斜を緩和する工事、便所や浴室の改修、床の段差の解消、手すりの設置など
  • バリアフリー改修工事にかかる費用の自己負担額が50万円超である(介護保険から居宅介護住宅改修費や介護予防住宅改修費を支給されたときや、国又は地方公共団体から重度身体障害者居宅改善整備費を支給されたときは、その額を控除した後の自己負担額が50万円超であること。)

申告方法

バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事明細書、工事費の領収書、改修工事が行われた箇所の写真、要介護認定等を受けている場合は、これらに該当することを証する書類、補助金等を受けた場合は、これらを証する書類)を添えて申告して下さい。

住宅の省エネ改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置(手続きが必要です)

環境問題への対応として、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに一定の省エネ改修をした場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の3分の1を減額します。(ただし、アパートなどの賃貸住宅は除きます。)

改修工事により長期優良住宅となった場合は最初の一年間分、3分の2を減額します。 

減額される額

減額される額改修した家屋の固定資産税の3分の1

(注意)対象となる床面積は、1戸あたり120平方メートルまでとなります。

減額措置の適用される家屋

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅
  • 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(平成30年4月1日以降に改修された住宅については、改修後の住宅床面積要件が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
  • 新築住宅軽減、耐震改修軽減等の特例措置を受けていないこと
  • (注意1)バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合には、翌年度の住宅にかかる固定資産税(床面積100平方メートル相当分まで)の3分の2を減額します。
  • (注意2)区分所有家屋で専有部分において対象工事を行った場合にも対象となります(ただし、共用部分における工事は除きます)

省エネ改修工事の要件

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 上記の改修工事と併せて行う、次のような改修工事(改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること)
    ・天井の断熱改修工事・壁の断熱改修工事・床の断熱改修工事
  3. 省エネ改修工事費用で、国等の補助金を控除した額が60 万円超(断熱改修に係る工事費が60 万円超、又は断熱改修に係る工事費が50 万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60 万円超)であること

申告方法

省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に必要書類(申告書、工事明細書、工事費の領収書、証明書は建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)を添えて申告して下さい。

非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫の取扱い

平成24年度から非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の冷蔵倉庫(下記適用要件に該当するもの)の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法を変更いたします。これまでは「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」と比べて家屋の評価額が早く減少する計算方法が適用されます。

市では非木造の冷蔵倉庫の所有状況を確認中ですので、市内に非木造の冷蔵倉庫を所有されている方がいらっしゃいましたら、資産税家屋係までご連絡ください。

適用要件(「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」)

  • 非木造(鉄筋鉄骨コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造など)の倉庫であること
  • 主な用途が倉庫であり、倉庫内の温度が常に摂氏10℃以下に保たれていること
  • 1棟の建物内に一般用倉庫、工場などの冷蔵倉庫用以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が50%以上あること
  • 倉庫そのものに冷蔵機能を備えていること

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税家屋係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9013
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年04月21日