アパート等の建築物の適切な管理

令和3年4月に、東京都八王子市の築後8年の木造3階建てアパートにおいて、階段の一部が崩落し女性1名が亡くなる痛ましい事故が発生しました。
また、令和2年10月には北海道苫小牧市の木造2階建てアパートにおいて、2階の共用廊下の床が崩落し女性4名と1歳未満の男児1名が負傷する事故が発生するなど、アパートでの経年劣化等を起因とする建築事故が発生しています。

建築物の事故が発生した場合、法律に基づき所有者等が損害賠償義務を負う可能性があります。このため、建築物の所有者等は、日常的・定期的に点検し、異常が発見された場合は施工者に依頼し早急に改善するなど安全性の確保に努める必要があります。

皆様の所有又は管理するアパート等の建築物においても、このような痛ましい事故がおこらないよう十分な点検を行い、異常の早期発見・適正な維持管理に努めてください。

埼玉県ホームページに、埼玉県知事から不動産関係団体の長あての通知が掲載されていますのでご確認ください。

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建築課 建築指導係

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更新日:2021年06月02日