熱中症対策普及団体を募集します

更新日:2025年05月15日

地球温暖化等による気候変動の影響で、熱中症の危険性が高まっています。これを受けて、気候変動適応法が改正され、新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を募集しています。

活動内容

市民や市内事業所に対する熱中症対策啓発活動、広報活動

(例)熱中症に関するイベントの実施や各種ツールを活用した広報活動

熱中症対策について市民への助言を行う、また相談に応じる

(例)社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして行う熱中症予防行動の働きかけ
 (高齢者住居等への訪問する際、熱中症警戒アラートを周知する。気温や湿度を実際に測定し、水分や塩分補給を促し適切なエアコンの使用を働きかける。等)

その他市内における熱中症対策の推進

指定の対象となる団体

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
  • 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)
  • 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)

提出書類

  1. 熱中症対策普及団体申請書(様式第1号)(Wordファイル:28.5KB)
  2. 定款又は寄付行為に関する書面
  3. 登記事項証明書
  4. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  5. 気候変動適応法第23条第3項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  6. 気候変動適応法第23条第3項各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  7. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
  8. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
  9. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面

申請について

こちらのウェブフォームか、郵送・窓口に申請書類一式を提出してください。

提出先

ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア内」)

ふじみ野市保健センター 健康推進係

申請後の流れ

保健センターにて書類の内容を確認し、指定の基準を満たしていると判断した場合「熱中症対策普及団体指定書」を送付します。

指定後の活動について

  1. 事業計画書を健康医療政策課に提出
  2. 熱中症対策の実施(概ね6月から9月)
  3. 事業終了後(12月末までに)事業報告書を提出

熱中症対策普及団体に係る手続・情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 健康推進係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ